地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年10月9日法律第117号)第4条第2項及び第20条の3第1項に基づき、市町村は地球温暖化対策計画に即して、事務及び事業に関し、温暖化防止に向けた措置に関する計画を策定することとされています。
令和4年3月、鉾田市は令和4年(2022年)度から令和8年(2026年)度の5か年計画として、「鉾田市地球温暖化対策実行計画書(事務事業編)」を策定しました。
鉾田市地球温暖化対策実行計画書
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年10月9日法律第117号)第4条第2項及び第20条の3第1項に基づき、市町村は地球温暖化対策計画に即して、事務及び事業に関し、温暖化防止に向けた措置に関する計画を策定することとされています。
令和4年3月、鉾田市は令和4年(2022年)度から令和8年(2026年)度の5か年計画として、「鉾田市地球温暖化対策実行計画書(事務事業編)」を策定しました。
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