事業の目的
市内における犯罪抑止力の向上及び、安全で安心なまちづくりの推進を図り、市全体で犯罪を未然に防ぐために、行政区等が設置する防犯カメラに対して、費用の一部を助成します
対象者
- 鉾田市行政区規則(平成17年鉾田市規則第4号)第2条第2項に定める行政区
- 住民自治組織など一定の区域の住民により構成される団体(自治会、グループ)
補助金額
補助対象経費の税込みの合計額の2分の1とし、100,000円を上限
補助対象経費
- 防犯カメラ本体の購入費及び、設置に関する工事費
- 看板の設置に関する工事費
補助の要件
- 防犯カメラの使用、設置、管理、運用等に関し、「別表」に定める基準を遵守すること
- 防犯カメラの補助金の交付申請を行った年度内に着手し、工事を完了すること
- 防犯カメラの設置に関し、国または地方公共団体が実施する他の補助制度による補助金等の交付を受けていないこと。
注意点
- 同一の行政区等に対する補助金の交付は1年度につき1台のみです
- 既存の防犯カメラの撤去または移設に関わる費用、防犯カメラの維持管理や修繕に係る費用については補助の対象となりません。
- 土地の造成に係る費用、土地・建物等の使用または取得・補償に要する費用についても、補助の対象となりません
- 補助金の交付を受けて設置した防犯カメラは、5年間は補助金交付の目的に反しての使用や、譲渡、交換、貸し付け、売却、廃棄はできません
- 補助制度を利用する場合は、事前に制度の内容についてご説明しますので、お手数ですが問い合わせ先までご連絡いただくか、危機管理課までお越し願います
補助金の申請から交付までのながれ
(1)必要書類を提出します
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 防犯カメラの設置場所の現況写真及び付近の位置図
- 防犯カメラの購入、設置工事等に係る見積書(写し可)
- 防犯カメラの使用について、確認できる書類
- 防犯カメラの設置及び運用に関する誓約書(様式第2号)
- 住居の全部または一部が防犯カメラの撮影範囲に入る住民(当該住居に居住する世帯の世帯主をいう)の同意書(様式第3号)
- 防犯カメラの設置に必要となる許可証等の写し(防犯カメラの設置場所の所有者の設置同意書、道路法その他の法令に基づく許可証等の写しをいう)
- 防犯カメラ設置について行政区等の中で合意が形成されていることを示す書類(行政区等で設置に関して決議した議事録等)
- 防犯カメラの管理運用規定
(2)交付決定通知書が郵送されます
申請書類を審査の上、交付決定通知書を郵送します
交付決定前に購入・工事着手した防犯カメラは補助対象となりません
(3)設置工事の着手
申請時から内容(機器や設置場所など)について変更する場合は、必ず変更前にご相談下さい。事前の許可なく変更をした場合、交付決定を取り消す場合があります
(4)設置工事の完了・代金の支払い
(5)実績報告書の提出
- 補助金実績報告書(様式第5号)
- 補助対象経費に係る支払を証明する書類(写し可)
- 設置した防犯カメラの現況写真
- 設置した防犯カメラで撮影した映像の静止画を印刷したもの
(6)確定通知書が送付されます
(7)補助金交付請求書(様式第7号)を提出((5)の実績報告書と同時可)
(8)補助金が指定口座に振り込まれます
補助制度を利用する場合は、事前に制度の内容についてご説明しますので、お手数ですが下記問い合せ先までご連絡いただくか、危機管理課までお越し願います