1.農業集落排水使用料について
一般世帯の場合は、そこに居住している人員で算定します。業務用は換算処理人員に換算した人員で算定します。
区分 | 使用料(月額・税抜) | 適用範囲 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 人数割料金 | ||
一般用 | 1世帯につき 1,900円 |
世帯員1人につき 570円 |
一般世帯 |
一般営業用 | 1世帯につき 2,850円 |
世帯員数に営業に係る 換算処理人数を加えた人員1人につき 475円 |
一般用と業務用とに区別し難い世帯 |
業務用 | 1事業所につき 2,850円 |
換算処理人員1人につき 475円 |
事業所・事務所・集会施設等 |
公共用 | 1施設につき 1,900円 |
換算処理人員1人につき 190円 |
幼稚園・学校・公民館等 |
※世帯員及び換算処理人員の認定基準日は4月1日とする。
2.手続きについて
引越し等に伴い農業集落排水施設の使用を開始する、使用を中止するときは届出書を提出する必要があります。
また、お使いの農業集落排水施設の使用人数を変更する、使用者を変更する場合も届出書の提出が必要になります。
提出方法は、下水道課窓口、郵送でお願いします。
○農業集落排水施設の使用を開始、休止するとき → 排水設備工事完了及び排水施設使用(開始・休止・廃止・再開)届 /【記入例】
○農業集落排水施設の使用人数を変更するとき → 農集使用人数変更届 /【記入例】
○農業集落排水施設の使用者を変更するとき → 農集使用者変更届 /【記入例】