国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険(以下国保)は世帯単位で加入することになり、「世帯主」が世帯全員の国民健康保険税(以下国保税)の納税義務者になります。世帯主が国保に加入していなくても、国保税の納税義務者は世帯主であり、納税通知書等は世帯主に対して送られます。
※国保に加入していない世帯主を「擬制世帯主」と言います。
擬制世帯主は国保に加入しているわけではありませんので、国保税を計算する際の所得には加算されません。ただし、国保税の軽減判定の際には擬制世帯主の所得も考慮します。
普通徴収(口座振替・納付書でのお支払い)による納付方法
普通徴収の場合、1年間の税額を7月から翌年3月までの年9回に分けて納付します。納期限は各月の末日です。(なお、12月の納期限については12月25日になります。)末日が土・日・祝日にあたる場合はその翌日になります。
1期 (7月) |
2期 (8月) |
3期 (9月) |
4期 (10月) |
5期 (11月) |
6期 (12月) |
7期 (1月) |
8期 (2月) |
9期 (3月) |
特別徴収(年金からの天引きでのお支払い)による納付方法
国民健康保険の加入者全員が65~74歳の世帯の世帯主の方が対象となります。対象となる場合は、原則として特別徴収による納付方法となります。口座振替による納付が確実であると見込まれる場合にのみ、口座振替(申し込み手続きが必要)との選択制になります。納付書での納付に変更することはできません。
※以下の場合は特別徴収の対象になりません。
- 世帯主が国民健康保険に加入していない。(擬制世帯主の場合)
- 年金の年額が18万円未満の場合。
- 国保税と介護保険料を合わせた額が、年金支給額の2分の1を超える場合。
- 口座振替による納付を選択し、手続きをした場合。
特別徴収の場合、4・6・8・10・12・2月の年6回に分けて納付します。
1期 (4月) |
2期 (6月) |
3期 (8月) |
4期 (10月) |
5期 (12月) |
6期 (2月) |
仮徴収 前年度の2月の徴収額と同じ額を徴収する。 |
本徴収 年額から仮徴収分を引いた残りを3回に分けて徴収する。 |
※以下の場合、特別徴収が自動的に中止となり、普通徴収へと切り替わりますのでご注意ください。
- 世帯主が当年度中に75歳になる。
- 同じ世帯で65歳未満の方が国保に加入した。
- 国保税と介護保険料を合わせた額が、年金支給額の2分の1以上になる。