令和5年度 国民健康保険税改正のお知らせ

◇税率が変更になります 

 国民健康保険制度は茨城県が財政運営の主体となっており,鉾田市は茨城県が提示した国民健康保険事業費納付金(以下,納付金)を県に納めています。

納付金の主な財源は国民健康保険税(以下,国保税)です。

令和5年度は,従来の国保税率のままでは財源不足が見込まれるため,税率を改正いたしました。

国民健康保険(以下,国保)加入者の皆様が,今後も安心して医療を受けることができる国民健康保険制度の運営のために,ご理解とご協力をお願いいたします。

  均等割額
(加入者に応じて1人あたり)
所得割額
(世帯の所得に応じて)
令和4年度 令和5年度 令和4年度 令和5年度
基礎課税額
【医療分】
29,000円 30,000円 総所得金額-基礎控除
×6.4%
総所得金額-基礎控除
×6.9%
後期高齢者
支援金等課税額
【支援分】
15,000円 17,000円 総所得金額-基礎控除
×2.6%
総所得金額-基礎控除
×3.2%
介護納付金課税額
【介護分】
40~64歳の方のみ
15,000円 15,000円 総所得金額-基礎控除
×2.6%
総所得金額-基礎控除
×2.6%

基礎控除・・・43万円

 

◇低所得世帯の軽減範囲が拡充されます

 税制改正に伴い5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得が拡充されました。

世帯総所得金額が下表の金額の範囲内にある世帯については国保税の均等割額が軽減されます。

  令和4年度 令和5年度
7割軽減

世帯総所得金額 

43万円+10万円×(給与所得者等の数※1-1)

以下の世帯

世帯総所得金額

43万円+10万円×(給与所得者等の数※1-1)

以下の世帯

5割軽減

世帯総所得金額 

43万円+10万円×(給与所得者等の数※1-1)

+28万5千円×被保険者数※2

 を超えない世帯

世帯総所得金額

43万円+10万円×(給与所得者等の数※1-1)

29万円×被保険者数※2

を超えない世帯

2割軽減

世帯総所得金額 

43万円+10万円×(給与所得者等の数※1-1)

+52万円×被保険者数※2

を超えない世帯

世帯総所得金額

43万円+10万円×(給与所得者等の数※1-1)

53万5千円×被保険者数※2

を超えない世帯

※1 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給を受ける者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)

   または125万円超(65歳以上))。なお給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

    (給与所得者等の数ー1)が0未満となるときは0とみなします。

※2 同じ世帯の中で国保の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含みます。

        判定は令和5年4月1日時点(4月2日以降に新規加入した場合は資格取得日時点)の世帯構成に基づいて行われます(世帯主がそれ以降に変更になった場合は再度判定を行います)。

◇課税限度額が引き上げられます

 税負担の公平性の観点から課税限度額が引き上げられました。

   均等割額・所得割額を合算し,課税限度額を超える場合には,課税限度額が年税額となります。

  令和4年度 令和5年度
基礎課税額【医療分】 650,000円 650,000円
後期高齢者支援金等課税額【支援分】 200,000円 220,000円
介護納付金課税額【介護分】 170,000円 170,000円
合計 1,020,000円 1,040,000円

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 国保賦課係です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7642 ファクス番号:0291-32-2128

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