国民健康保険税(以下国保税)は、国民健康保険(以下国保)被保険者の人数と基準総所得額をもとに、世帯単位で計算されます。
年税額は基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金課税額、介護納付金課税額の均等割額、所得割額を合計したものとなります。
下表のとおりです。
国民健康保険税の計算 | 均等割額 | 所得割額 |
---|---|---|
基礎課税額(医療分) 国保加入者全員が対象 賦課限度額:65万円 |
加入者1人につき 32,000円 |
被保険者の基準総所得額 ×7.1% |
後期高齢者支援金課税額 国保加入者全員が対象 賦課限度額:24万円 |
加入者1人につき 18,000円 |
被保険者の基準総所得額 ×3.3% |
介護納付金課税額 40~64歳の方が対象 賦課限度額:17万円 |
加入者1人につき 16,000円 |
被保険者の基準総所得額 ×2.7% |
※基準総所得額=前年の総所得額-基礎控除43万円
- 総所得額には、給与・事業・雑・営業・譲渡・不動産・配当・利子・農業・一時所得等のほか、山林所得金額、短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除後の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得の金額が含まれます。
- 雑損失の繰り越し控除は適用されません。
- 市町村民税で適用される、各種所得控除は適用されません。
低所得世帯について国保税軽減措置の適用
世帯総所得金額が一定以下の場合、国保加入者数と世帯総所得金額、給与所得者等の数※1により、「均等割額」の税額が軽減(7割・5割・2割)されます。
- 7割軽減
世帯所得金額が 43万円+10万円×(給与所得者等の数※1ー1)以下 の世帯 - 5割軽減
世帯総所得金額が 43万円+29万5千円 ×被保険者数※2+10万円×(給与所得者等の数※1ー1)を超えない世帯 - 2割軽減
世帯総所得金額が 43万円+54万5千円 × 被保険者数※2+10万円×(給与所得者等の数※1ー1)を超えない世帯
※1 一定の給与所得者(給与収入が55万円超)と公的年金等の支給を受ける者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。(給与所得者等の数ー1)が0未満の場合は0とみなします。
※2 同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療に移行した方を含みます。
判定は令和6年4月1日時点(4月2日以降に新規加入した場合は資格取得日時点)の世帯構成に基づいて行われます(世帯主がそれ以降に変更になった場合は再度判定を行います)。
所得の申告がされていない世帯に対しては適用されません。所得の申告が必要です。障害年金・遺族年金等の非課税年金の方や、無収入の方も含め、所得の申告をしてください。(簡易申告書はこちら)
未就学児の軽減について
子育て世帯の経済的負担軽減として,未就学児※3について均等割額が5割軽減されます。
低所得世帯の軽減が適用される世帯の未就学児については,低所得世帯の軽減適用後に5割軽減されます。
※3 未就学児…当該年度において,世帯内の6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者
非自発的失業により国民健康保険に加入した方について
非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を減免します。ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。
※対象者についてはフローチャートでご確認ください。
軽減期間は平成22年4月1日以降について適用され、離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までとします。
申請については、国民健康保険加入手続き時に「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の原本を確認いたします。
- 非自発的失業にかかる申請書はこちら
国保税の減免制度について
やむを得ない事情により国保税の支払いが著しく困難な場合は、申請により減免を受けられる場合があります。以下のような要件に該当する場合には、保険年金課へご相談ください。
- 災害等にあった場合
災害等により住宅や家財に損害を受け、生活が著しく困難になった場合など。 - 貧困により生活が著しく困難な場合
失業、倒産等により収入が皆無となり、生活困窮の状態であると認められる場合など。 - 収監されていた場合
刑事施設等に収監されていた場合。 - 旧被扶養者の場合
75歳以上の方が社会保険等の保険から、後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入する場合。