令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目のない支援を行う事を目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊娠等包括相談支援事業」を一体的に実施します。
事業内容について
妊婦のための支援給付は妊娠時と出産時の2回に分けて支給します。
※妊娠とは・・・この制度では、「医療機関を受診し、胎児心拍」が確認できたことをもって妊娠と定義しています。
妊婦支援給付(1回目)の手続き
●対象者(以下の条件をすべて満たす方)
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出をされた方で、他の市町村から支給される妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けていない方
2.鉾田市妊婦給付認定申請書(様式第1号)の申請時点で、鉾田市に住所を有している方
●支給額
妊婦給付認定後に妊娠1回につき5万円
●申請期限
医療機関で胎児心拍が確認されてから2年を経過する日まで
※できるだけ速やかに申請をお願いいたします
●必要書類
・鉾田市妊婦給付認定申請書(様式第1号)
・申請者本人の振込先口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
・申請者本人の顔写真付きの身分確認書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
妊婦支援給付(2回目)の手続き
●対象者(以下の条件をすべて満たす方)
1.令和7年4月1日以降に出産をされた方
2.他の市町村から支給される妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けていない方
3.胎児の数の届出書(様式第5号)の申請時点で鉾田市に住所を有している方
●支給額
胎児の数の届出を受けた後に、胎児の数×5万円の額
●申請期限
出産等をした日から2年を経過する日まで
※できるだけ速やかに申請をお願いいたします
●必要書類
・胎児の数の届出書
※妊婦支援給付(1回目)と違う口座を希望する場合は、申請者本人の振込先口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
流産・死産等をされた方へ
妊婦のための支援給付は、流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方も申請することができます。
医療機関において胎児心拍が確認された後、妊娠届出前に流産等をされた方も対象となります。その場合は、医療機関が胎児心拍を確認したことが分かる診断書等により、妊娠の事実を確認させていただきます。
申請方法等についてご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
また、流産・死産等を経験された方へ、相談窓口をご案内しています。
詳しくはこちらをご確認ください。
母子健康手帳交付前の方
必要な書類
・胎児心拍の確認日等が証明できる医師による診断書
・申請者本人の振込先口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
・申請者本人の顔写真付きの身分確認書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
母子健康手帳交付後の方
必要な書類
・母子健康手帳
※妊婦支援給付(1回目)と違う口座を希望される方、婚姻等に伴い名義変更を行った方は申請者本人の振込先口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
※婚姻等に伴い氏名が変更された方は申請者本人の顔写真付きの身分確認書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
伴走型支援相談について
鉾田市では、出産・子育ての見通しを立てるための面談や継続的な情報発信、随時の相談等を行い、妊娠時から妊産婦及び配偶者等に寄り添いながら、必要な支援につなぐ伴走型相談支援を行っています。
(1)妊娠届出時
すべての妊婦さんへ母子手帳交付時にアンケート・面談等を行い、相談を受けながら妊娠期の過ごし方や出産までの見通しをたてるための情報共有を行います。
※手続きにはお時間がかかりますので、ゆっくり安心して面談ができるよう、事前連絡をお勧めいたします。
(2)妊娠8か月頃
妊娠届出時に、お渡ししたHUGくむファイルの中に妊娠中のアンケート(ピンク色の用紙)が入っています。アンケートに記載されているQRコードから回答を行っていただき、アンケートの内容をもとに保健師が妊婦さんに体調などを確認する電話をおかけします。
また、アンケートにて「面談を希望」をされた方につきましては、面談も実施しておりますので、不安なことや気になることがありましたらご活用ください。
(3)出生届出後
出生に伴うアンケートや、赤ちゃん訪問(出生~4か月頃)を通して、産後のお母さんの体調や子育ての状況、育児に関する心配なこと等をご確認します。また、予防接種や健診スケジュールなどの地域の子育て支援情報の提供を行い、ご家庭それぞれのペースに寄り添った支援を行います。
