趣旨
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
令和4年6月から児童手当の制度が改正されます!制度改正に関するページを作成しましたのでご確認ください!
対象となる児童
0歳から中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童。
※児童福祉施設等に入所している児童については施設の設置者等に支給されます。
※国内に居住している場合のみ対象になります。(留学中の場合を除く)
支給対象者(請求者)
鉾田市在住の父または母(世帯の生計の中心となっている方)、父母の代わりに児童を養育している方(養育者)、未成年後見人、里親。
※父母が別居している場合にはご相談ください。
所得制限
受給者の所得に応じて、支給額が制限されます。所得制限の限度額等につきましては「児童手当制度のご案内」(PDF)をご覧ください。
支給額
児童の年齢、人数によって支給額が異なりますのでご注意ください。
児童の年齢 | 支給額 |
---|---|
0歳から3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※受給者の方の所得が制限限度額以上の場合特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。また、令和4年6月から新たに所得上限限度額が新設され、限度額以上となってしまった場合は、手当は支給されません。
※3歳に年齢到達した月の翌月から支給額が改定になります。ただし、該当の子が第3子以降の場合変動はありません。
※子の人数は請求者が監護し、生計を同じくする18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童の中で数えます。
(例)
年齢 | 実際 | 児童手当 | 支給額 |
---|---|---|---|
19歳 | 第1子 | × | |
16歳 | 第2子 | 第1子 | 支給対象外 |
10歳 | 第3子 | 第2子 | 10,000円 |
5歳 | 第4子 | 第3子 | 15,000円 |
支給日
年3回に分け支払い月の前月までの手当が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
- 6月10日(2月分~5月分)
- 10月10日(6月分~9月分)
- 2月10日(10月分~1月分)
※支給日が土日、祝日のときは繰り上げて支給します。また、金融機関の諸事情により入金時間は分かりません。
公務員の場合
公務員の場合は勤務先から支給されます。
配偶者が公務員で、勤務先へ申請済みの場合は申請できません。
独立行政法人等にお勤めで、勤務先から支給されない場合は申請してください。
手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには申請手続きが必要です。
15日以内に申請をしてください。申請が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
・マイナンバーカード
・請求者の保険証のコピー
・請求者の普通預金通帳のコピー
・請求者、配偶者の個人番号及び身元確認ができるもの
・児童が市外に移住している場合は、児童の個人番号のわかるもの
現況届の提出について
令和3年度までは全受給者に毎年6月に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度からは一部の方を除き、現況届の提出が原則不要となります。
※過年度分(令和3年度まで)の現況届に関しては、引き続き提出が必要になります。
お問い合わせ先
鉾田市福祉事務所 子ども家庭課
〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291ー36ー7935(直通) ファックス番号:0291-32-5183