趣旨
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月以降分の児童手当制度内容が改正されました。改正内容はこちらをご覧ください。
対象となる児童
高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童。
※児童福祉施設等に入所している児童については施設の設置者等に支給されます。
※国内に居住している場合のみ対象になります。(留学中の場合を除く)
支給対象者(請求者)
鉾田市在住の父または母(世帯の生計の中心となっている方)、父母の代わりに児童を養育している方(養育者)、未成年後見人、里親。
※父母が別居している場合にはご相談ください。
支給額
児童の年齢、人数によって支給額が異なりますのでご注意ください。
児童の年齢 | 支給額 |
---|---|
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上18歳に達する日以降の最初の3月31日まで | 10,000円 (第3子以降は30,000円) |
※3歳に年齢到達した月の翌月から支給額が改定になります。ただし、該当の子が第3子以降の場合変動はありません。
※子の人数は請求者が監護し、生計を同じくする22歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童の中で数えます。高校生年代以降から22歳までの間にある子を監護している場合は申請が必要です。
(手当額算定例)
年齢 | 実際 | 児童手当 | 支給額 |
---|---|---|---|
23歳 | 第1子 | ー | ー |
20歳 | 第2子 | 第1子 | 0円 |
17歳 | 第3子 | 第2子 | 10,000円 |
16歳 | 第4子 | 第3子 | 30,000円 |
支給日
年6回(毎偶数月の10日)支払い月の前月までの手当を指定の金融機関へ支払います。
支払月 | 対象月 |
4月 | 2月,3月分 |
6月 | 4月,5月分 |
8月 | 6月,7月分 |
10月 | 8月,9月分 |
12月 | 10月,11月分 |
2月 | 12月,1月分 |
※支給日が土日、祝日のときは繰り上げて支給します。また、金融機関の諸事情により入金時間が前後します。
公務員の場合
公務員の場合は勤務先から支給されます。
配偶者が公務員で、勤務先へ申請済みの場合は申請できません。
独立行政法人等にお勤めで、勤務先から支給されない場合は申請してください。
手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには申請手続きが必要です。
15日以内に申請をしてください。申請が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
・請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード,個人番号通知カード等)
・請求者の加入する健康保険資格がわかるもの(被保険者証等)
・請求者の金融機関情報がわかるもの(通帳,キャッシュカード等)
・手続きする方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
・児童が市外に移住している場合は、児童の個人番号のわかるもの
現況届
これまで6月分以降の手当を受け取るためには現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から原則として提出が不要となりました。ただし、以下に該当する方は、提出が必要となります。
・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地とは異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
※ 上記事由に該当しない場合でも、受給状況等により提出が必要となる場合があります。
注意
児童手当の支給を装った振り込め詐欺や、個人情報の不正な聞き取りにご注意ください。