趣旨
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月以降分の児童手当制度内容が改正されました。改正内容はこちらをご覧ください。
対象となる児童
高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童。
※児童福祉施設等に入所している児童については施設の設置者等に支給されます。
※国内に居住している場合のみ対象になります。(留学中の場合を除く)
支給対象者(請求者)
鉾田市在住の父または母(世帯の生計の中心となっている方)、父母の代わりに児童を養育している方(養育者)、未成年後見人、里親。
※父母が別居している場合にはご相談ください。
支給額
児童の年齢、人数によって支給額が異なりますのでご注意ください。
| 児童の年齢 | 支給額 |
|---|---|
| 3歳未満 |
一律15,000円 |
| 3歳以上18歳に達する日以降の最初の3月31日まで | 10,000円 (第3子以降は30,000円) |
※3歳に年齢到達した月の翌月から支給額が改定になります。ただし、該当の子が第3子以降の場合変動はありません。
※子の人数は請求者が監護し、生計を同じくする22歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童の中で数えます。高校生年代以降から22歳までの間にある子を監護している場合は申請が必要です。
(手当額算定例)
| 年齢 | 実際 | 児童手当 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 23歳 | 第1子 | ー | ー |
| 20歳 | 第2子 | 第1子 | 0円 |
| 17歳 | 第3子 | 第2子 | 10,000円 |
| 16歳 | 第4子 | 第3子 | 30,000円 |
支給日
年6回(毎偶数月の10日)支払い月の前月までの手当を指定の金融機関へ支払います。
| 支払月 | 対象月 |
| 4月 | 2月,3月分 |
| 6月 | 4月,5月分 |
| 8月 | 6月,7月分 |
| 10月 | 8月,9月分 |
| 12月 | 10月,11月分 |
| 2月 | 12月,1月分 |
※支給日が土日、祝日のときは繰り上げて支給します。また、金融機関の諸事情により入金時間が前後します。
新規認定
児童手当を受けるには、認定請求の手続きが必要です。
原則、申請した翌月分から支給いたします。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日から15日以内であれば申請月分から支給いたします。
| 事由例 | 必要なもの |
|---|---|
| はじめて子どもが生まれたとき |
受給者・配偶者のマイナンバーがわかるもの 受給者名義の口座情報がわかるもの その他、必要において提出書類があります。 (養育している児童と別居している場合など) |
|
鉾田市に転入してきたとき |
|
| 公務員でなくなったとき | |
| 新たに対象児童を養育するようになったとき(離婚・婚姻など) |
多子加算の手続きについて
多子加算算定対象となっている方で、年度末に18歳を迎える高校生年代の子、または年度末に短期大学や専門学校等を卒業する子について、翌年度も引き続き監護し生計費を負担している場合は、多子加算の算定対象になります。また、多子加算の算定対象とするには、手続きが必要となります。
※提出がない場合は多子加算の算定対象とはなりません。必ず提出ください。
対象となる方
1.年度末で18歳を迎える高校生年代の子を養育し、第3子加算の手当が支給されている受給者
2.年度末で、短期大学や専門学校などを卒業する、多子加算算定対象になっている受給者
提出書類
1.に該当する方・・・「額改定認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」
2.に該当する方・・・「監護相当・生計費の負担についての確認書」
公務員の場合
公務員の場合勤務先から支給されます。
配偶者が公務員で、勤務先へ申請済みの場合は申請できません。
独立行政法人等にお勤めで、勤務先から支給されない場合は申請してください。
児童手当を受けている場合のいろいろな届出について
児童手当を受給者の方は、次のような場合、それぞれの届や請求書を提出する必要があります。
手続きが遅れると、手当を受けられなくなったっり、支給された額を返金していただく場合もありますので、お早めに手続きをお願いします。
| 変更事由 | 提出書類 |
|---|---|
| 他の市町村に住所が変わったとき |
【転出】 受給事由消滅届 |
| 支給対象となる児童を養育しなくなったとき |
受給事由消滅届 |
| 児童手当の額が増えるとき | 【出生などにより支給対象となる児童がふえたとき】 額改定認定請求書 |
| 児童手当の額が減るとき | 【支給対象となる児童が減ったとき】 額改定届 |
| 受給者が公務員になったとき |
【市区町村へ】 受給事由消滅届 |
| 受給者が公務員でなくなったとき | 【勤務先へ】 受給事由消滅届 【市区町村へ】 認定請求書 |
| 養育している児童の住所が変更になったとき | 住所・氏名変更届 ※別居となった場合は別居監護申立書 (児童の住所が市外の場合は児童の属する住民票謄本) |
| 受給者と別居している配偶者や児童の住所が変わったとき | 住所・氏名等変更届、別居監護申立書 |
| 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき | 【会社を退職し、国民年金に加入したなど】 住所・氏名変更届 |
| 振込口座を変更したいとき | 児童手当 口座変更届 振込口座のわかるもの(通帳のコピー等) ※口座変更は受給者名義の口座に限ります。 |
| 多子加算算定を受けるとき (18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含め養育する子が3人以上となる場合) |
額改定請求書 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
| 提出された「監護相当・生計の負担についての確認書」の状況が変わったとき |
【住所、職業等、進学先、卒業予定時期、申立人による監護相当の状況、申立人による生計費の負担の状況に変更が生じるとき】 【監護相当である日常生活上の世話及び保護をしていること、生計費の相当部分を負担していることの要件を満たさなくなった時】 |
各種届出提出先
- 鉾田市福祉事務所子ども家庭課
- 旭市民センター
- 大洋市民センター
児童手当に係る電子申請
認定請求、額改定請求、受給事由消滅届、氏名・住所等変更届の提出が電子申請(いばらき電子申請・届出サービス)で可能です。
電子申請には請求者(受給者)本人の電子署名付きのマイナンバーカードが必要です。スマートフォンでもお手続きいただけますが、端末やブラウザのバージョンによっては、ご利用いただけない場合があります。
▶️いばらき電子申請・届出サービス(外部リンク)
現況届
これまで6月分以降の手当を受け取るためには現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から原則として提出が不要となりました。ただし、以下に該当する方は、提出が必要となります。
・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地とは異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・就学していない大学生年代の子を多子加算算定児童として認定している方
※ 上記事由に該当しない場合でも、受給状況等により提出が必要となる場合があります。
注意
児童手当の支給を装った振り込め詐欺や、個人情報の不正な聞き取りにご注意ください。