令和6年6月12日に成立した「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から制度内容が以下のとおり変更となります。
主な改正内容について
支給対象年齢の延長
児童手当の支給対象となる児童の年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)となります。
所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
なお、父母がともに児童を養育されている場合は、父母のうちいずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主たる生計維持者)に児童手当が支給されます。
第3子加算の増額
第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童は、月額3万円の支給となります。
第3子加算の数え方(カウント方法)の変更
多子加算のカウント方法については、現在の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの上の子について、親等の経済的負担がある場合は第1子とするカウント方法に変更となります。
算定例1 | 算定例2 | ||||
児童年齢 | 算定 | 支給額 | 児童年齢 | 算定 | 支給額 |
21歳 | 第1子 | 0円 | 23歳 | ||
16歳 | 第2子 | 10,000円 | 16歳 | 第1子 | 10,000円 |
13歳 | 第3子 | 30,000円 | 13歳 | 第2子 | 10,000円 |
支給月の変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月(偶数月)に支給されます。 制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。
児童手当制度改正の概要について
令和6年9月まで | 令和6年10月以降 | |
支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代修了まで)を養育している方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給額 | ・3歳未満 一律15,000円
・3歳~小学校修了まで |
・3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降の要件 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 | 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 |
支給時期 | 3回(6月、10月、2月) (各前月までの4か月分を支給) |
6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支給) |
手続きが必要となる方
制度改正に伴い、鉾田市において新規で児童手当の支給対象となる保護者等の方の申請は令和6年9月から受付を開始します。
また、下記の「児童手当認定請求のパターン」において、「申請パターンC」及び「申請パターンD」に該当する方に対し8月下旬に認定請求書を送付いたします。必要書類については以下のフロー図をご参照いただき、当ホームページ下部にある申請書等を準備くださいますようお願いします。
児童手当認定請求のパターン
申請パターン | 必要書類 |
申請パターンA |
・額改定認定請求書 |
申請パターンB |
・額改定認定請求書 |
申請パターンC | ・児童手当認定請求書 ・監護相当・生計費の負担についての確認書 |
申請パターンD | ・児童手当認定請求書 |
手続きが必要となる方の条件
- 所得上限超過により、令和6年9月分の手当を受給していない方
- 末子が高校生年代以上であり、令和6年9月分の児童手当を受給していない方
- 令和6年9月分の児童手当を受給しており、高校生年代の児童がいる方
※現在高校生年代の児童が中学生の時から鉾田市内に居住し、居住状況に変わりがない場合等、申請不要となるケースもあります。 - 令和6年9月分の手当を受給しており、18歳年度末から22歳年度末の子がおり、且つ、子が3人以上いる方
制度改正後に支給額が変わるが手続き不要な方
- 令和6年9月分の児童手当特例給付(月額5,000円)を受給している方
- 令和6年9月分の手当を受給しており、児童が中学生以下のみの方で、第3子以降増額となる方
制度改正後も支給額が変わらない方
- 令和6年9月の児童手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方