投票の種類

当日投票(一般的な投票)

投票日当日、投票所で投票するのが原則です。投票日の投票は、午前7時から午後8時までです。(鉾田市においては、投票時間の繰り上げを行っており、午後6時までとなります。)投票できる方へは、同一世帯単位で「投票所入場券」を折りたたみ式封筒で郵送します。各自が自分の部分を切り取って投票日当日、投票所へ持参して下さい。(失くしてしまった場合でも、選挙人名簿に登録されている方は、本人であることが確認できれば投票できます。)

また、目の不自由な人のための点字投票や、身体の障害などによって自分で字が書けない人のための代理投票の制度ももうけられています。投票管理者は、代理投票の理由があると認めたときには、投票立会人の意見を聞いて、まず、代理投票補助者2名を決めます。このうち1人の補助者が選挙人の支持する候補者の氏名や政党名を記載し、他の1人がこれに立ち会うことになります。



期日前投票

期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

投票できるのは、選挙期日に仕事や用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人です。したがって、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

投票期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日(午前8時30分から午後8時まで)までの間です。投票場所は、各市町村に一箇所以上設けられる「期日前投票所」です。



不在者投票

名簿登録地市町村選管以外の場所での投票(指定施設、船舶、他市町村選管での不在者投票など)については、不在者投票制度が利用できます。

指定施設

都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設等に入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは、入院されている病院でお尋ねください。



滞在地

仕事先、旅行先などの市町村で投票しようとするときは、あらかじめ選挙人名簿に登録されている(住んでいる)市町村の選挙管理委員会に請求して、投票用紙、封筒、不在者投票証明書の交付を受けておき、これを滞在先の選挙管理委員会に提示して投票します。

この方法は、郵送でのやりとりになりますので、お早めに投票用紙等をご請求ください。



郵便投票

身体に重度の障害がある選挙人が、郵便等によって投票できる制度です。平成16年3月1日から、介護保険法上の要介護状態区分が要介護5の人も郵便等による不在者投票をすることができるようになりました。

郵送等による不在者投票のできる人

身体障害者手帳で

  • 両下肢・体幹・移動機能の障害が1級か2級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級か3級
  • 免疫、肝臓の障害が1級から3級

戦傷病者手帳で

  • 両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症まで
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が特別項症から第3項症まで

介護保険の被保険者証で

  • 要介護状態区分が要介護5

なお、投票には選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です。事前に申請してください。

代理記載制度が創設されました

郵便等投票証明書を持っている人で次の条件に該当する人は、代理記載人に投票に関する記載をしてもらうことができるようになりました。

身体障害者手帳で、上肢または視覚の障害の程度が「1級」の人。
戦傷病者手帳で、上肢または視覚の障害の程度が「特別項症から第2項症まで」の人。

なお、代理記載で投票を行うためには、「郵便等投票証明書」のほかに「代理記載人の届出」等が必要です。ご注意ください。



在外投票

仕事や留学などで住民票を海外に転出の届出をし、外国に住んでいる日本国民が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度が在外選挙制度です。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、自宅等の現在する場所で行う「郵便投票」、選挙時に一時帰国した場合などに行う「帰国投票」があります。在外投票の対象となる選挙は、衆議院議員の選挙と参議院議員の選挙です。



問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。

市役所本庁舎 2階(総務課内) 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

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