期日前投票とは、投票日当日に仕事やレジャーなどの用事で投票所に行くことができない場合などに選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所において、前もって投票できる制度です。
対象となる投票
選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
期日前投票の対象者
選挙期日に仕事や用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる方が対象です。
- 仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事する方
- 用事または事故のため、投票所のある区域の外に外出、旅行、滞在される方
- 疾病、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行が困難な方
- 交通至難の島等に居住、滞在される方
- 住所移転のため、本市以外に居住される方(選挙の種類によっては投票できない場合があります。)
- 天災または悪天候により投票所に行くことが困難な方
【例外】
- 選挙期日には18歳を迎えるが、期日前投票を行おうとする日において未だ17歳であり、選挙権を有しない方については期日前投票をすることができません。この場合は例外的に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会において不在者投票をすることになります。
期日前投票所の開設期間・場所・時間
| 開設場所 | 開設期間 | 開設時間 |
|---|---|---|
|
鉾田中央公民館 鉾田北小学校 旭地区学習等供用施設 ふる里見聞館 |
公示(告示)日の翌日 ※選挙により異なる場合があります。 |
午前8時30分から 午後8時まで (土,日,祝日も開いています。) |
※期日前投票所は当日の投票所と異なりますのでご注意ください。
期日前投票の流れ
期日前投票は次の方法により投票します。
手順(1) 投票所入場整理券を持って、期日前投票所へ行く。
手順(2) 期日前投票所にある宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入する。
手順(3) 受付で投票所入場整理券、宣誓書(兼請求書)を提示する。
手順(4) 名簿対照係で選挙人名簿に載っているかの確認を受ける。
手順(5) 投票用紙交付係で投票用紙をもらう。
手順(6) 投票記載場所で投票用紙に記載する。
手順(7) 投票箱へ投函する。
※2つ以上の選挙が同時に行われるときは、手順(5)から(7)を繰り返します。