他の市町村に出張、旅行などで滞在している方や、病院・老人ホームなどに入院・入所している方、鉾田市から他の市町村に住所を移転された方(選挙の種類により投票できない場合があります。)などが対象で、出張、滞在先の市町村の選挙管理委員会や、入院・入所している施設内で投票日前に投票をする制度です。
不在者投票は次の方法により投票します。
1.仕事・出張や旅行などにより滞在している市町村の選挙管理委員会で不在者投票をする場合
- 鉾田市選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。
※投票用紙等請求書(兼宣誓書)を持参か郵送で鉾田市選挙管理委員会へ提出します。
(FAXでは受付けません。) - 投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。
- 公示日(告示日)の翌日以降、投票に必要な書類を持って、滞在地等の市町村選挙管理委員会へ
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。 - 最寄りの市町村選挙管理員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
※不在者投票ができる期間は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までですが、郵送期間を考慮し、早めに手続きをしてください。(投票用紙等の請求は不在者投票期間前でもできます。)
2.病院や老人ホームなどで不在者投票をする場合
都道府県が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院・入所されている方は施設内で不在者投票ができます。(県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります)
- 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。
- 施設の長(不在者投票管理者)が、鉾田市選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。
- 鉾田市選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
- 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
- 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、鉾田市選挙管理委員会へ送ります。
※選挙人自らが、鉾田市選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。
3.郵便による不在者投票
身体に重度の障害があり投票所へ行くことが困難な方が、選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」を添えて申請すると、郵便等のやりとりにより自宅などで投票できる制度です。
対象者
次に該当する方が対象となります。
※ただし、表にない障害名が記載されていたり、複数の障害名が記載されている場合には、該当しない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
身体障害者手帳
障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能 | ○ | ○ | (該当なし) |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | ○ | - | ○ |
免疫、肝臓 | ○ | ○ | ○ |
戦傷病者手帳
障害名 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第一項症 | 第二項症 | 第三項症 | |
両下肢、体幹 | ○ | ○ | ○ | (該当なし) |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険の被保険者証
要介護 状態区分 |
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