〜 「ブロック塀」の点検と安全対策をお願いします 〜
6月18日に大阪府北部で発生した地震によって、「建築基準法」に適合していないコンクリートブロック塀が倒壊する事故が発生しました。
同様の事故を防止するため、ブロック塀等の所有者(設置者)におかれましては、安全点検を実施するとともに、必要に応じて補強工事や撤去などの実施をお願いします。
現在のブロック塀の設置基準は、昭和53年の宮城県沖地震で多発したブロック塀倒壊事故を機に改正された「建築基準法施行令」に定められています。
設置基準に適合しないブロック塀や老朽化・破損したブロック塀は、地震だけでなく強風などでも倒れる恐れがありますので、補強や新設をする場合は基準に従って施工してください。
また、点検の際には施工業者や建築士などの専門知識を有する方に相談いただくことをおすすめします。
・・・ 参考 ・・・
◆ブロック塀の安全に関する参考サイト
(社)全国建築コンクリートブロック工業会
http://www.jcba-jp.com/daijiten/index.html
◆(建築基準法施行令のブロック塀に関する条文)
第62条の8
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあっては、第五号および第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においてはこの限りではない。
1 高さは、2.2m以下とすること。
2 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあっては10cm)以上とすること。
3 壁頂及び基礎には横に壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
4 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
5 長さ3.4m以下ごとに径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
6 第3号および第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
7 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とする。