住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
住民基本台帳に記載された情報のうち、氏名・住所・生年月日・性別の4項目を閲覧することができます。閲覧の申請が認められた場合、必要最小限の範囲で閲覧が可能となります。
閲覧が認められる目的
1.国または地方公共団体の職員が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
2.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められる場合
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況は、次のとおりです。