本人通知制度は、事前に登録いただいた方に対し、住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した場合に、
その交付した事実についてお知らせする制度です。
委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながり、不正請求及び不正取得による個人情報の権利侵害防止を図ります。
*住民票の写し等は、第三者でも法律上の要件を満たしている場合は請求することができます。この制度は、第三者からの請求を拒否したり、
交付の可否を確認する制度ではありません。
◆登録できる方
鉾田市に住民登録されている方、もしくは鉾田市に本籍がある方(鉾田市に住民票の除票または、除籍等がある方も含みます)
※国外在住の方やすでに亡くなっている方は、登録できません。
◆受付時間と取扱い時間
場所:鉾田市役所市民課、各支所
時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分
◆登録に必要なもの
〇登録申請書(様式第1号)
〇登録する本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
〇代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類及び委任状
〇法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する書類
*法定代理人とは、親が未成年の子に代わって手続きを行う場合や、成年後見人などの法律であらかじめ決められている代理人をいいます。
※そのほかに書類が必要になる場合があります。登録の際は事前にお問い合わせください。
※本人確認書類は有効期限内の原本に限ります。
※同一世帯員または同じ戸籍に記載されている方であっても、事前登録された方以外は通知対象となりません。
◆通知内容
交付年月日、交付した証明書の種別、通数、第三者の種別(登録者の代理人または第三者の別)
※証明書を取得した個人の情報は通知されません。
◆通知対象となる証明書
・住民票(除票を含む)の写し
・住民票(除票を含む)の記載事項証明書
・戸籍の附票(除附票を含む)の写し
・戸籍の謄本・抄本(除籍等を含む)
・戸籍記載事項証明書
◆通知の対象とならない請求
・本人または同一世帯員による住民票関係証明書の請求
・本人または同じ戸籍に記載されている方とその配偶者及び直系尊属・直系卑属による戸籍関係証明書の請求
・国または地方公共団体等、公的機関からの請求
・弁護士・司法書士等の特定事務受任者による裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きなどのための代理請求
◆登録の変更・廃止について
住所、氏名等登録した内容に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合は届出が必要です。
変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意ください。
◆第三者交付に関する内容について
住民票の写し等を交付した内容は、個人情報の保護に関する法律に基づき開示請求ができます。
ただし、個人に関する情報等で開示できない場合があります。