新型コロナウイルス感染症により売り上げが減少する等の影響を受けた野菜、花き、果樹、お茶などの高収益作物を対象として、次期作に前向きに取り組む生産者を支援します。
鉾田市では、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策により、窓口等の混雑を避けるため、高収益作物次期作支援交付金の交付金申請書などをドライブスルー方式で配布し、郵送により交付金申請書を受け付けます。
つきましては、下記の日程に申請書などの資料をお受け取りください。
ドライブスルーでの申請書類等の配布は終了しました。
令和2年9月14日(月)以降は、下記関連書類からダウンロードいただくか、市役所農業振興課窓口にてお受け取り下さい。
1.支援対象となる生産者
(1)令和2年2月~4月末の間に、野菜、花き、果樹、お茶について、出荷した実績がある、又は廃棄等により出荷できなかった生産者
(2)収入保険、農業共済、野菜価格安定制度のセーフティネットに加入にしている生産者、又は加入を検討している生産者
(3)令和2年度以内(令和2年4月30日以降)に支援対象品目の作付、取組を行う生産者
(4)次期作の栽培に対して、写真付き作業日誌を作成できる生産者
2.申請書の配布日程 ※下記日程での配布は終了しました。
日時 |
地区 |
場所 |
9月7日(月) |
旭地区 |
旭スポーツセンター(鉾田市田崎616-6) |
鉾田地区 |
鉾田総合公園(鉾田市当間2331) |
|
大洋地区 |
大洋公民館(鉾田市汲上2601) |
|
9月8日(火) |
旭地区 |
旭スポーツセンター(鉾田市田崎616-6) |
鉾田地区 |
鉾田総合公園(鉾田市当間2331) |
|
大洋地区 |
大洋公民館(鉾田市汲上2601) |
※9月9日(水)~11日(金)までの間は、農業振興センター(鉾田市子生378)において、交付金申請書などを配布しますが、
混雑を避けるため、可能な限り、上記の日程にお受け取りください。
3.申請書の提出期限
令和2年9月25日(金)まで
※交付金申請書、取組計画書などを農林水産省へ提出するため、期限を超過した場合、交付金申請書、取組計画書を
受け付けることができないことがありますので、ご了承ください。
4.提出書類(ページ下部の関連書類参照)
(1) 高収益作物次期作支援交付金申請書(様式第6-1号)
(2) 高収益作物次期作支援交付金取組計画書(様式第6-2号)
(3) 面積確認票(鉾田市版)
(4) 農業委員会が発行する耕作証明書の申請に係る委任状
(5) 高収益作物次期作支援交付金取組項目チェックシート
(6) (5)の取組を実施したことが証明できる根拠資料
(7) 令和2年2月~4月末日までの間に出荷したことが証明できるもの(出荷伝票など)
5.支援内容
(1)需要対応のための生産支援(要綱第4の2の(1)関係)
【交付額の考え方】
栽培方法 |
対象品目 |
交付額 |
露地野菜、施設栽培 (下記の施設栽培を除く) |
野菜、花き、果樹、茶 |
5万円/10a |
【高集約型品目】 加温装置(空調装置)、又はかん水装置がある施設栽培 |
花き、大葉、わさび |
80万円/10a |
マンゴー、おうとう、ぶどう |
25万円/10a |
次期作に向けた下記の1~8(高集約型品目の場合は、1~7)までのうち2つの取組を実施した面積が、交付対象面積。
※令和2年4月30日以降に実施していることが必要。
1 機械化体系の導入
2 集出荷経費の削減に資する資材の導入
3 品目・品種の導入(高集約型品目の場合は、必須)
4 肥料・農薬等の導入
5 かん水設備等の導入
6 土壌改良・排水対策の実施
7 被害防止技術の導入
8 労働安全確認事項の実施(農業機械への安全装置の追加導入、事業継続計画の策定等)
(2)需要促進の取組支援(要綱第4の2の(2)関係)
次期作に向けた下記の1~3のいずれかの取組を行う場合に、10a当たり2万円を支援
1 新たに直販等を行うためのHP等の整備(既にHPを作成している場合は、不可)
2 新品種・新技術の導入等に向けた取組
3 海外の残留農薬基準への対応又は有機農業・GAP等の取組
(3)厳選出荷の取組(要綱第4の2の(3)関係)
高品質なものを厳選して出荷する取組に対して、取組を行った人数・日数に応じ、1人・1日当たり2,200円を支援。
なお、生産者部会など産地の取り決めに基づき、追加的な作業として取組を実施したことを証明できる資料が必要になります。
※対象品目は、花き、茶、施設栽培の大葉、わさび、マンゴー、おうとう及びぶどう
6.交付金申請に当たっての注意事項
(1)対象となる取組を実施していない、ほ場については、申請できません。
(2)提出書類ついては、5年間保存していただく必要があります。
(3)取組を実施したこと、次期作を栽培したことについて、各ほ場ごとの写真付きの作業日誌が実績報告時に必要となります。
(4)取組を実施していないことや、面積の虚偽申告があった場合は、交付金の全額、又は一部を返還していただくとともに、
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」第29条に基づき、罰則の対象になりますので、ご注意ください。
(5)交付金の交付を受けた場合は、税務申告上、農業収入の中の雑所得に該当しますので、必ず確定申告で申告ください。
(6)提出された申請書及び取組計画書は、申請された内容の一部、又はすべてが承認されない場合や、交付単価が減額されることがありますので、
ご了承ください。
7.参考URL
10a当たり5万円(野菜・いも類)のメニューを申請者する生産者で、取組類型エ取組項目(8)労働安全確認事項の実施「農作業安全啓発動画の視聴」を選択した場合は、下記のURLをクリックし、農林水産省HPの動画を視聴してください。
農林水産省農作業安全対策「農作業安全啓発動画」
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.html