平成31年4月より「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同年度から、市町村への森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途
市町村への森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
公表について
森林環境譲与税について、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき使途を公表します。 つきましては令和元年度から令和5年度の実績について以下のとおり公表します。