障害者差別解消法が変わります!

令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます

「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、これまでは「努力義務」であった事業所による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。

事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます

事業者とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行うものとなります。

合理的配慮の提供とは

障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことを指します。

障害のある人と事業者等が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要になります。

改正障害者差別解消法について【内閣府】(外部サイト)

チラシ〜障害者差別解消法が改正に〜事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます【内閣府】(外部サイト)

リーフレット〜令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!〜【内閣府】(外部サイト)

困ったときは・・・

・「不当な差別的取扱い」をしないようにするにはどうすればよいのか・・・

・「合理的配慮の提供」を求められたが、どのように対応すればよいか分からない・・・ など、

障害者差別解消法に関して困りごとがあれば、下記資料をご覧ください。

合理的配慮等具体例データ集について【内閣府】(外部サイト)

障害者の差別解消に向けた 理解促進ポータルサイト【内閣府】(外部サイト)

障害者差別解消に関する事例データベース【内閣府】(外部サイト)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障害福祉係です。

〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7920 ファクス番号:0291-32-5183

メールでのお問い合わせはこちら