令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました
「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、これまでは「努力義務」であった事業所による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
事業者にも合理的配慮の提供が義務化されています
事業者とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行うものとなります。
合理的配慮の提供とは
障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことを指します。
障害のある人と事業者等が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要になります。
チラシ〜障害者差別解消法が改正に〜事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました【内閣府】(外部サイト)
リーフレット〜令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました〜【内閣府】(外部サイト)
困ったときは・・・
・「不当な差別的取扱い」をしないようにするにはどうすればよいのか・・・
・「合理的配慮の提供」を求められたが、どのように対応すればよいか分からない・・・ など、
障害者差別解消法に関して困りごとがあれば、下記資料をご覧ください。
障害者の差別解消に向けた 理解促進ポータルサイト【内閣府】(外部サイト)
障害者差別解消に関する事例データベース【内閣府】(外部サイト)
茨城県障害者差別相談室
茨城県では、障害のある方への差別に関する無料相談窓口「茨城県障害者差別相談室」を設置しています。研修会への講師派遣(無料)も行っています。
詳しくはこちら→茨城県障害者差別相談室リンク