鉾田市では、改正労働基準法(平成30年6月成立)による時間外労働規制が令和6年4月から建設業に適用されたことを踏まえ、また、建設業界における高齢化等により技能労働者が大量に離職することが見込まれることから、建設業界における担い手確保のための取組の一環として、労働環境改善を図ることを目的に「週休2日制促進工事」を下記のとおり施行します。
1.週休2日制促進工事について
(1)対象工事 予定価格が5千万円以上で現場作業が1カ月以上と想定される工事
(2)対象外工事 緊急対応のための工事、工程や完成時期に制約のある工事、経費補正等基準が定められていない工事、週休2日制工事に適さないと発注者が判断する工事等
(3)形式
1.完全週休2日制
対象期間における全ての土曜日並びに日曜日とする。なお,受注者の都合により,土曜日又は日曜日に工事等を行おうとする場合,事前に 監督員と協議のうえ振替現場閉所日を設定することとする。振替現場閉所日は,同一週内において設けることを原則とするが,土曜日の振替現場閉所日は翌週内に設けることも可とする。
2.4週8休制
対象期間の月単位で28.5%(2/7)の現場閉所日とする。なお,月とは,対象期間内の月の最初の日曜日から,最後の日曜日が属する週の土曜日までをいう。また,受注者の都合により,第6条に基づき設定した現場閉所日に工事等を行おうとする場合,受注者は,事前に監督員と協議のうえ振替現場閉所日を設定することとする。振替現場閉所日は,現場閉所日と同じ月単位の範囲内で設けることを原則とするが,月単位の最終週にあっては,翌月の第一週内に設けることも可とする。
(4)発注方式
1.発注者指定型
・原則として、予定価格5千万円以上の工事に適用するものとする。
・契約後、受注者の希望に基づき、完全週休2日制又は4週8休制のいずれかの形式を受発注者協議により決定する。なお、形式決定後の変
更はできないものとする。
・発注時の予定価格算定にあたっては、別に定める経費補正等基準により経費補正等を行うもとする。
・予定価格が5千万円未満の工事にあっても、発注者が必要と認める場合は、発注者指定型を適用する。
2.受注者希望型
・予定価格が5千万円以上の工事であっても、発注者が必要と認める場合は、受注者希望型を適用できるものとする。
・週休2日制に取組む場合は、契約後、受注者の希望に基づき、完全週休2日制又は4週8休体制のいずれかの形式を受発注者協議により決定
することとする。なお、形式決定後の変更はできないものとする。
・受発注者協議により週休2日制での施工が決定した場合は、実績に応じて別に定める経費補正等基準により、設計変更することとする。
(5)評価 週休2日制促進工事で実施された休暇拡大に向けた受注者の取組について、工事成績評定により建設工事成績表の考査項目(施
工状況/工程管理)において評価する。
適用日
令和7年4月1日以降に起工決議する工事から適用する。