建設工事「中間前金払制度」の導入について
公共工事の適正な施工確保や受注者の資金調達の円滑化を図るため、中間前金払制度を平成27年10月1日から開始します。
1 中間前金払とは
鉾田市発注の建設工事では、契約金額の10分の4以内の前払金の請求ができることになっていますが、工事の中間段階に、さらに10分の2までを追加して支払う前金払のことを中間前金払といいます。
なお、建設コンサルタント業務については、中間前金払はありません。
2 中間前金払の対象工事
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証する土木建築に関する市発注工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であること。
なお、平成27年10月1日以降に公告・指名通知する工事から適用します。
3 中間前金払が請求できる条件
中間前金払の対象となる工事については、次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 1件の契約金額が500万円以上であること。
- 既に前払金の支払いを受けていること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 請求等の流れ
- 認定請求書(様式第1号)、工事履行報告書(様式第2号)、工程表の提出 【受注者→発注者】
- 認定請求書等の審査 【発注者】
- 認定調書の交付 【発注者→受注者】
- 中間前払金保証の申込み 【受注者→保証会社】
- 保証証書の発行 【保証会社→受注者】
- 請求書の提出(保証証書を添付) 【受注者→発注者】
- 支払い 【発注者→受注者】
5 認定請求時に提出する書類
- 中間前金払認定請求書(様式第1号)(様式(ワード)、記載例(PDF))
- 工事履行報告書(様式第2号)(様式(ワード)、記載例(PDF))
- 工程表(記載例(PDF)) ※予定工程表に実施工程を記載したもの。契約締結時に提出した工程表を活用しても可。