公共工事の前払金の取り扱いについて(平成27年4月1日付)

 平成27年4月1日以降に入札公告または指名通知する公共工事につきまして、受注者の資金確保を円滑にし、迅速かつ適正な施工の確保を図るため、前払金を次のように変更します。

前払金の支払い率の変更

変更前

  • 契約金額が5,000万円を超える部分 10分の3以内の額
  • 契約金額が5,000万円以下の部分 10分の4以内の額
  • 特別な事情があると認めた場合 10分の4以内の額

変更後

  • 契約金額にかかわらず一律 10分の4以内の額

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