鉾田市わくわく茨城生活実現事業移住支援金

【お知らせ】2025年4月1日~の申請要件について
〇関係人口要件
 2025年4月1日より関係人口要件において、鉾田市内の農林水産業等への就業が必須となります。
〇テレワーク要件
 原則として、恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークにより勤務することが必須となります。

※転入前の事前相談がない場合は、要件を満たしていても移住支援金の対象となりません。
 本補助金は予算に限りがあるため、予算の上限に達した場合は受付を停止することがあります。

概要

 鉾田市は、市内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目的に、「鉾田市わくわく茨城生活実現事業移住支援金」を交付します。
 この事業は、東京23区在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、鉾田市に移住し、都道府県の移住支援金の対象となる就業先に就職した場合に、世帯100万円(申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同した場合は18歳未満の者一人につき100万円の加算)、単身60万円の移住支援金を交付します。

交付対象者

 以下の要件に該当する方が対象となります。
 詳細は、鉾田市まちづくり推進課までお問合わせください。

次の(1)の要件を満たし、かつ、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす申請者を対象とする。

 (1)移住等に関する要件 次に掲げる事項のア、イ及びウに該当すること。 

   ア 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法,山村振興法,離島振興法,半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法で規定される条件不利地域を有する市町村のうち,政令指定都市を除く市町村,及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し,東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ)住民票を移す直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし,東京23区内への通勤の期間については,住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ)ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在籍しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職し,通勤した者(ただし,雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については,通学期間の修業年限を上限(ただし,高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

   イ 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)鉾田市内に転入したこと。ただし,移住前に鉾田市わくわく茨城生活実現事行移住支援金移住前相談票(様式第1号)及び,鉾田市わくわく茨城生活実現事行移住支援金移住前相談票チェックリスト(様式第1号(別紙))を必要な書類を付して提出していること。
(イ)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ)本市に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。

 ウ  次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である,又は外国人であって出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」,及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)申請者は,過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし,移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が,5年以上経過し,18 歳以上となり,茨城県及び鉾田市が認める場合を除く。
(エ)その他茨城県又は市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 (2)就職に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア  勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県の移住支援金の対象として、マッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の申請時において連続して3か月以上在職していること。
オ 上記求人への応募日は、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有してい ること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 

 (3)テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週 20 時間以上テレワークを実施すること。
ウ デジタル田園都市国家構想推進交付金地方創生テレワークタイプを活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
エ 移住に際して、住宅の新築もしくは購入を行った者、又は行う者。

(4)関係人口に関する要件 

申請者が補助申請年度の4月1日現在で45歳未満であり、次のアかつ、イ又はウに該当する者。
ア 申請日の属する年度の前年度までに鉾田市へふるさと納税を行った者。
イ 鉾田市内の農林水産業(専業に限る)に就業、または承継するもの。
ウ 鉾田市において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者。ただし、鉾田市及び他の市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」にかかる経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

 (5)起業に関する要件 

茨城県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

 (6)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

移住支援金の支給額

 世帯での移住の場合は1世帯100万円(申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同した場合は18歳未満の者一人につき100万円の加算)、単身での移住の場合は60万円を支給します。

申請受付期間

 受付期間 令和8年3月31日(火)まで
 受付時間 9:00~17:00

問合せ・申請場所

 鉾田市役所2階 政策企画部まちづくり推進課 TEL36ー7154(直通) 

 本事業は申請前に事前相談が必須となります。
●事前申請
(お持ちいただくもの)
 ○必要書類
 ・鉾田市わくわく茨城生活実現事業に係る移住支援金「移住前相談票」(様式第1号)
 ・鉾田市わくわく茨城生活実現事業に係る移住支援金「チェックリスト」(様式第1号(別紙))
 ・戸籍の附票等、移住元の履歴がわかる公的書類
 ・【23区へ通勤された方】雇用保険被保険者資格取得回答書等、雇用保険に加入していた期間を確認できる公的書類(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をし、2か所以上の企業等に確認をとる必要がある方)
 ・【23区へ通勤されている法人経営者】履歴事項全部証明書の写し等(発行後3か月以内のもの。東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしている法人経営者の方)
 ・【23区へ通勤されている個人事業主】開業・廃業等届出書の写し等(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしている個人事業主の方)

●本申請
(お持ちいただくもの)
 ○必要書類
 ・鉾田市わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付申請書(様式第2号)
 ・鉾田市わくわく茨城生活実現事業就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3-1号又は様式第3-2号)
 ・本人確認書類の写し(写真付き身分証明書、その他の提示により本人確認できる書類等)
 ・住民票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯全員分)
 ・移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類
  (世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯全員分)
 ・その他市長が必要と定める書類

返還制度について

 以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、鉾田市まちづくり推進課にご報告ください。

・虚偽の申請等をした場合 全額返還
・移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合 半額返還

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 総合戦略係です。

市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7154 ファクス番号:0291-32-4443

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鉾田市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
チャットボット 閉じる