犯罪行為により被害に遭われたご本人、その遺族の方の経済的負担を軽減し、早期の回復を支援するため、以下の内容に該当する場合に、見舞金を支給します。
見舞金制度の内容
見舞金の種類
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見舞金の種類 |
支給対象 |
要件 |
支給額 |
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遺族見舞金 |
犯罪行為により亡くなれた方のご遺族 |
犯罪被害により亡くなった場合 | 30万円 |
| 重傷病見舞金 | 犯罪行為により重傷病を負われた方 |
犯罪被害により、負傷又は疾病の療養期間が1ヶ月以上あった場合 |
10万円 |
対象となる犯罪行為
殺人、障害、強盗致傷等の人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
対象となるもの
犯罪行為が発生したときに、市内に住所を有するもの
支給の制限
- 加害者と親族関係(事実婚関係を含む)があった場合
- 犯罪行為を誘発したときや、その他責めに帰すべき行為があった場合
- 暴力団員や暴力団関係者である場合
- 見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
申請期限
原則、犯罪行為の発生から1年以内
(やむを得ない理由により上記の期間を経過する前に申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から6か月以内)
申請書類
- 様式第1号(第8条関係)遺族見舞金支給申請書誓約・同意事項
- 様式第2号(第9条関係)重傷病見舞金支給申請書
- 様式第3号(第8条,第9条関係)犯罪被害者等見舞金支払請求書
- 医師の診断書(重症見舞金の場合)
- 住民票
- 戸籍謄本など
*状況により、その他の書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。