令和8年4月より自転車に交通反則通告制度「青切符」が導入されました
道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日から16歳以上の自転車運転者を対象に交通反則通告制度(青切符)が導入されています。
自転車は道路交通法上、軽車両に位置付けられており、自動車と同じ「車両のなかま」です。自転車に乗るときは、車両の運転者として
交通ルールや交通マナーを守って安全運転に心がけてください。また、安全のため自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。
※取締りの対象は16歳以上の運転者です。16歳未満の運転者は原則として指導警告の対象となります。
詳細については、自転車への交通反則通告制度の導入(茨城県警察本部HP)をご覧ください。(外部サイトへリンク)
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