下水道使用料

1.下水道使用料の趣旨

 宅地内の排水設備工事が完了し、下水道の使用が開始されると、下水道使用料がかかります。
 みなさまのご家庭から流された汚水は下水処理場に集められ、きれいな水にして北浦に放流されます。
 下水道を利用する方に納めていただいた使用料は、この下水処理場の運転管理や下水管の清掃や修理など、下水道施設の維持管理のための費用の一部に充てられます。

2.下水道使用料金

内訳 使用水量(m3) 単価(税抜)
基本料金 10m3まで 2,200円

超過料金

(1m3につき)

10m3を超え50m3まで 120円
50m3を超えた場合 130円

3.下水道使用料の計算方法

(例)上水道のみを使用する場合(10%税込)

(1)一般世帯で水道水を15m3/月使用する世帯の場合

{2,200円 +(5m3 × 120円)}×1.10= 3,080円

(2)一般世帯で水道水を30m3/月使用する世帯の場合

{2,200円 +(20m3 × 120円)}×1.10= 5,060円

(3)一般世帯で水道水を60m3/月使用する世帯の場合

{2,200円 +(40m3 × 120円 + 10m3 × 130円)}×1.10= 9,130円

4.手続きについて

 引越し等に伴い下水道の使用を開始する、下水道の使用を中止するときは届出書を提出する必要があります。 
 また、お使いの下水道の使用者を変更する場合も届出書の提出が必要になります。
 提出方法は、下水道課窓口、郵送でお願いします。

 ○下水道の使用を開始、休止するとき → 下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届【記載例】
 ○下水道の使用者を変更するとき   → 下水道使用者変更届【記載例】

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課 業務係です。

〒311-1522 鉾田市塔ヶ崎790番地2

電話番号:0291-32-8381 ファクス番号:0291-32-8382

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