◆公共ますの設置は、道路の掘り返しをなくし経費を削減するため、原則的に下水道の管渠整備(道路内に下水道本管を整備する工事)に併せて実施します。現在、管渠整備に伴わない公共ます設置申請を多数いただいており、申請から公共ますの設置までお時間をいただいております。状況により、申請後すぐの設置はできかねますので、時間に余裕を持った計画をお願いいたします。
◆なお、市の施工で年度内に公共ますを設置させるためには、12月末(最終開庁日)までに申請していただく必要があります。1月以降に申請された分につきましては、翌年度の工事発注になりますのでご注意をお願いいたします。
◆公共ますを設置する場合、1基につき受益者負担金31万円を賦課させていただきます。また、公共ますを設置する場所や工事の内容によっては、自費で工事をしていただく場合もございますので、設置の際は事前にご相談ください。
公共ます設置申請様式
公共ますの設置をご希望の際は、下記書類をご提出ください。
(1)公共ます設置申請書
(2)設置箇所図
公共ますを設置する土地の所有者が複数人いる場合は、下記書類も併せてご提出ください。
(3)土地所有者名簿
排水施設の管理区分
公共下水道が使用できるようになると、皆さんの家庭のトイレ・お風呂・台所などから出る汚れた水を「公共ます」に集めて、道路に埋設された「下水道管」に流します。「公共ます」と「下水道管」を結ぶ管を「取付管」といいます。
公共ますを設置する位置は、原則として、下水道の管渠に近接する宅地内で、道路との境界から1メートル以内としており、宅地内の排水を接続するために最も利用しやすい箇所が適しています。また、設置個数は、原則として1区画(利用している敷地全部)に対して1個ですが、排水を1ヶ所にまとめる事が困難であるなど、特別な事情がある場合は増設することができます。