お客様へ

給水装置の管理について

  • 給水装置とは

 公道等の道路に埋められた水道管を配水管と言います。
 この配水管から分岐して家庭まで引き込まれたサドル分水栓、給水管、止水栓、補助バルブ、量水器(水道メーター)、給水栓(蛇口)などの設備や器具を総称して「給水装置」といいます。

  • 給水装置の管理

 給水装置は、水道メーターを除き、原則個人の所有となります。(水道メーターは鉾田市水道事業からの貸与品です。)
 したがって、給水装置の維持管理は所有または使用するお客様個人が行っていただきます。
 お客様の過失によりメーターを破損したり紛失したりした場合は、お客様に弁償していただくことになりますので、メーターとその周辺は清潔にして、適切な管理をお願いします。
 また、奇数月には、検針員がお伺いし、検針を行っていますので、次のとおりご協力をお願いします。

  • 給水装置の管理境界について

 給水装置の漏水修理に関する管理境界は、原則メーターボックスですが、給水装置の設置状況によっては第一止水栓が境界となります。給水装置_ケース1

給水装置_ケース02給水装置_ケース03給水装置_ケース04

  • 受水槽を使用している場合

 集合住宅や工場などで、受水槽を使用している場合、受水槽から先を「受水槽以下装置」といいます。これも給水装置と同様に、維持管理は受水槽も含めて所有者が行わなければなりません。また、受水槽以降の水質管理についても、所有者又は設置者の責任になります。

  • 日常の管理義務

 水道メーターは、使用水量を計量する大切な給水装置の一つであり、計量法により有効期間(8年)が定められているため、定期的に交換しなければなりません。メーターの検針、取り付け、取り外し等に支障とならないように適切な管理をお願いします。

  • その他の管理義務

 造成地等の敷地内に水道の引き込みがあるにもかかわらず、長期間放置し出水不良となった場合は、適切な維持管理を怠ったとみなし工事にかかる費用についてはお客様に負担して頂きますので、適切な維持管理をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課です。

〒311-1522 鉾田市塔ヶ崎790番地2

電話番号:0291-32-4333 ファクス番号:0291-34-7467

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鉾田市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭に戻る