身体に障害のある方等の減免について
身体に障害のある方または精神に障害のある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により軽自動車税を全額免除する制度があります。
平成31年度より軽自動車税の減免について対象範囲を拡大しました。
減免の対象となるのは、お持ちの普通車・軽自動車・二輪車のいずれか1台に限られます。なお、減免を受けるには毎年申請が必要です。
普通車の減免等については、茨城県総務部税務課へお問い合わせください(茨城県総務部税務課 TEL 029-301-2414)
申請受付期間
申請受付期間は納付書が届いた日から納期限までになりますので、忘れないようにしてください。期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんのでご注意ください。
対象となる軽自動車等の所有者及び運転者
区分 | 所有者 | 運転者 | ||||
本人 | 同一生計者 | 本人 | 同一生計者 | 常時介護者 | ||
身体障害者 | 18歳未満 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
18歳以上 |
〇 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | |
戦傷病者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
知的障害者 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
精神障害者 | 〇 | 〇 | ー |
〇 |
〇 |
- 対象車両は全て身体障害者等の通学、通院、通所もしくは日常生活のために使用するものに限られます。
- 常時介護者が運転者となるのは、身体障害者等の属する世帯が未成年者または70歳以上の高齢者のみで構成されている場合に限ります。
同一生計者(生計を一にするもの)とは(鉾田市税条例施行規則第39条の3)
- 身体障害者等と同一の住所を有する者
- 身体障害者等を健康保険や税法上の被扶養者としている者
- 当該身体障害者等と3親等内の親族であって近隣区域(同一行政区域内又は半径2キロメートル以内の区域に限る。)に住所を有する者
申請に必要なもの
- 障害者手帳等(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳)
- 軽自動車税減免申請書(PDF) (記入例)
- 軽自動車税納税通知書
- 運転する方の免許証 または マイナ免許証(免許情報記録の手続きををしたマイナンバーカード)
- 軽自動車検査証
- 印鑑(ゴム印不可)
- 所有者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 同一生計者であることがわかる書類 (所有者と運転者が同一でない場合)
社会福祉法人等の減免について
公益のため直接専用とする軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により軽自動車税を全額免除する制度があります。
申請受付期間
申請期間は納付書が届いた日から納期限までになりますので、忘れないようにしてください。期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 軽自動車税減免申請書
- 軽自動車税納税通知書
- 軽自動車検査証
詳しくは税務課軽自動車税担当までお問い合わせください。