軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の送付終了について

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)導入により継続検査(車検)時の納税証明書の提示は原則不要となりました

令和5年1月から三輪および四輪の軽自動車、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)を対象に軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始され、継続検査(車検)時に納税証明書がなくても、軽自動車検査協会が納付情報をオンラインで確認できるようになりました。

これにより、すべての軽自動車税について、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。

そのため、これまで口座振替を利用した方へ送付していた「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は、令和7年度をもちまして、送付を終了いたします。

なお、口座振替以外の納税通知書につきましては、引き続き領収書を納税証明書として使用することが可能です。

(再発行された納付書で納付した場合は、領収書を納税証明書として使用できません)

 

クレジット・アプリ決済を利用される場合の納税証明書について

軽自動車税(種別割)のお支払いにクレジット・アプリ決済を利用された場合、継続検査(車検)用の納税証明書は送付されません。

納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は、鉾田市役所(会計課)、旭・大洋各市民センター、金融機関またはコンビニエンスストアで納付し、領収印がある納税証明書を使用していただくか、次項目【納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合】をご参照のうえ、納税証明書(紙)をご申請ください。

 

納税証明書(紙)が必要となる場合

納付情報が軽JNKSで確認できるようになるまで、数日から数週間ほどかかります(納付方法によって期間は異なります)。

そのため、下記に該当する場合は、従来通り紙の納税証明書が必要となります。

 

納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合

お支払いに口座振替やクレジットカード、アプリ決済を利用した方で、納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は、納付の事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳や支払完了画面等)をご用意のうえ、税務課、または旭・大洋各市民センターでご申請ください。

 

中古車の購入(名義変更)直後、他市区町村へ引っ越し(定置場の変更)直後の場合

中古車の購入等で車両の名義変更を行った場合や、他市区町村への引っ越しに伴い定置場の変更を行った場合などは、市の台帳への情報変更数日から数週間ほどかかります。そのため、軽JNKSで納付情報が確認できるようになるまでの期間が通常よりも長くなります。

変更手続き後の納税証明書については、通常は変更手続翌日以降発行可能となりますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。

 

対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合

対象車両に過去の未納がある場合は、軽JNKSによる納付確認ができませんので、未納分を納付したうえ、税務課、または旭・大洋各市民センターでご申請ください。

 

納税証明書(紙)の申請について

納税証明書は、税務課、または旭・大洋各市民センター窓口で申請できるほか、郵送での申請も可能です。

詳しくは下記のページにて案内しております。

窓口での申請の場合

郵送での申請の場合

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7446(市民税) 0291-36-7454(固定資産税) ファクス番号:0291-32-2128

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