特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付開始について
令和5年7月1日より、道路交通法の改正に伴い、一定の基準を満たした電動キックボード等(特定小型原動機付自転車といいます。)を公道で利用する場合は、車体への標識(ナンバープレート)の取り付けや、自賠責保険の加入などが必要となります。
ナンバーの交付については、7月3日(月曜日)から、鉾田市役所税務課、旭市民センター総合窓口グループ及び大洋市民センター総合窓口グループの3箇所の窓口で交付を開始しました。
特定小型原動機付自転車とは
(車体の大きさ)
- 車体の長さ:1.9メートル以下、車体の幅:0.6メートル以下
(車体の構造)
- 車両の出力:(モーターの)定格出力0.6キロワット以下
- 最高速:20キロメートル毎時以下※走行中に最高速の設定変更ができないもの
- 変速機:ATのもの
(税額)
- 軽自動車税(種別割) 年額2,000円(登録した翌年度から課税)
※これらの基準を満たさないものは形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
申告手続きについて
新たにナンバープレート(標識)を取得する場合
手続き方法は、下記必要書類を準備の上、窓口にて申告してください。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書(譲受けの場合は、譲渡者が登録していた市町村が発行した再登録用の廃車証明書)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注釈)販売証明書(または再登録用の廃車証明書)から特定小型原動機付自転車であることが判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類(カタログ、パンフレットなど)が必要となります。
特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)への交換を希望する場合
手続き方法は、新たに取得する場合と同様、下記必要書類を準備の上、窓口にて申告してください。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 現在、交付を受けているナンバープレート、及び標識交付証明書(登録した際に交付された証明書)
- 要件を満たすことがわかる書類(カタログ、パンフレットなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- (譲渡による取得の場合)譲渡証明書
(注釈)標識番号が変わりますので、自賠責保険・共済の変更の手続きが必要になる場合場あります。詳しくはご加入の保険会社にお問い合わせください。
なお、引き続き一般原動機付自転車用ナンバープレートを使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。
手続き先
鉾田市役所税務課、旭総合支所総合窓口グループ及び大洋総合支所総合窓口グループ
軽自動車(種別割)申告(報告)書兼交付申請書は、上記窓口に備え付けております。
※ナンバープレート(標識)は公道の走行を許可するものではありません。公道を走行される際にはお持ちの車両が道路運送車両法の保安基準に適合しているかをご自身で確認していただき、道路交通法等関係法令の遵守をお願いいたします。