電動キックボード・電動スクーター等に対する課税標識の交付について

電動キックボード・電動スクーターへの課税について

 電動式モーター等により走行する、電動スクーターや電動キックボードは、その性能等により地方税法上の原動機付自転車等に該当する場合があります。

 上記に該当する場合は、当該車両の所有者等に対して、課税標識(ナンバープレート)を交付し軽自動車税(種別割)が課されます。

 

法律上の車両区分

 

法律上の車両区分

定格出力

道路交通法

(道路交通法施行規則)

道路運送車両法

(道路運送車両法施行規則)

0.60kw以下

原動機付自転車

第一種原動機付自転車

0.60kwを超え1.00kw以下

普通自動二輪車(自動車)

第二種原動機付自転車

 ※kw=キロワット    

 

 ※課税標識(ナンバープレート)の交付は、あくまで軽自動車税(種別割)を賦課するためのものであり、当該車両が道路運送車両法上の保安基準に適合し、道路を走行することを許可するものではありません。

 課税標識が交付されていても、法律上の保安基準に適合していない車両は道路を走行することはできません。

 

 

リンク:茨城県警HP

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7446(市民税) 0291-36-7454(固定資産税) ファクス番号:0291-32-2128

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