新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の要件を満たした方は、国民健康保険税が減免となります。減免の要件、手続き等は以下のとおりです。要件を満たす方で、実際に減免を受けるためには、申請が必要となります。詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。

 

減免の対象となる方 

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

 

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次のア~ウ全てに該当する世帯の方

ア.事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

  イ.前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

  ウ.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

減免の割合

1 の場合 全額免除

 

2 の場合 対象保険税額×減免割合

対象保険税額=A×B/C

        A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額

        B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

        C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

 

       減免割合(前年の合計所得金額に応じたもの)

        300万円以下:10分の10

        400万円以下:10分の8

        550万円以下:10分の6

        750万円以下:10分の4

        1,000万円以下:10分の2

       ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全額が免除されます。

 

減免の対象期間

令和4年度課税分

令和5年1月1日から令和5年3月31日までの期間に納期が定められたもの

 ただし,令和4年度末において,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条から第4条に

 定める期日内に,資格を取得したこと等により,令和5年4月以降に納期が定められたものも含む。

 ※令和5年5月7日までに申請があったものに限ります。

  

 

必要書類

【主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯】

・国民健康保険税減免申請書

・医師の診断書等

 

【収入が減少した世帯】

・国民健康保険税減免申請書

・収入状況等報告書

・令和4年と令和3年中の収入がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控え等)、経費のわかるもの(資材代、人件費等の明細)

・失業または廃業のわかるもの(該当の場合必要)

 

※「国民健康保険税減免申請書」と「収入状況等報告書」の様式は、下記の関連書類よりダウンロードできます。 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7642 ファクス番号:0291-32-2128

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