外国人従業員の方の市税納付について、納税されないまま帰国されてしまうことがないようご協力をお願いいたします。
外国人従業員を雇用している場合 |
従業員数が3人以上在籍している事業所の場合、市県民税は原則として特別徴収(給与天引き)をすることになっております。
・市県民税は1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に対してかかる税金です。
・1月1日現在で鉾田市に住民登録されている方は、その年の6月分給与から特別徴収となります。
・1月1日以降に日本に入国した方については、翌年度からの課税となります。
外国人従業員が退職する場合 |
外国人従業員の方が途中で退職または帰国(出国)する場合でも、市県民税の納税義務がなくなることはありません。市県民税の納め忘れがないよう、事業主の方から次の手続きのご案内をお願いいたします。
・退職時の未払い市県民税(特別徴収税額)の一括徴収について
本人からの申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの市県民税を一括して徴収することができます。
※1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行う必要があります。
・納税管理人の選任について
帰国(出国)する方で、日本から出国するまでの間に市県民税を納めることができない場合は、出国する前に日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、税務課に納税管理人申告書 [WORD形式]のご提出をお願いします。
・帰国(出国)が1~5月の方の新年度の市県民税について
1月1日に鉾田市へ住所登録のある方は、新年度の市県民税が課税され納付する義務があるため、納税管理人は納税義務者(出国する方)から出国前に税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納付してください。
あらかじめ、税務課にご連絡いただければ、税額の仮計算を行い、納税管理人にお伝えいたします。
給与支払報告書の提出について |
年の途中で退職(帰国)した外国人についても、その本年中に給与の支払があった場合は、他の従業員の方と同様に翌年の1月末日までに給与支払報告書を提出することが義務となっていますので税務課までご提出ください。
市県民税の租税条約に関する届出について |
租税条約とは、所得税や住民税などの二重課税の排除や脱税防止を目的として、日本と相手国との間で特別に定めたものをいいます。租税条約締結国によって詳細は異なりますが留学生、事業専修者などの一定の要件に該当する方で、さらに締結国との条約で「非居住者」と判断された場合、所得税や住民税などの課税が免除になる場合があります。免除となる要件については、条約の締結国によって内容が異なりますので、詳細につきましては最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、外務省「条約データ検索」ページでご確認ください。
・対象者
賦課期日(1月1日)時点で鉾田市に住所がある条約締結国の方で、国内源泉所得の支払いを受ける方
・租税条約に関する届出について
市県民税の免除を受けようとする場合は、下記の書類を毎年3月15日までに税務課に提出していただく必要があります。所得税の手続きだけでは住民税は免除されません。
・森林環境税(国税)について
令和6年度より新たに均等割に森林環境税(年税額1,000円)が含まれることになりました。租税条約該当者も森林環境税は課税となります。
・提出書類
・租税条約に関する届出書 (市様式)
・租税条約に関する届出書 (税務署提出分)一式の写し
・在留カードの写し
関連ページ |
●外国人の住民税について(総務省HP)
●条約データ検索(外務省HP)
https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.php
●源泉所得税(租税条約等)関係(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm