事業系ごみの処理について(総合案内)

会社、店舗、事務所、工場、農業、個人事業主など、事業活動に伴って生じるすべてのごみ(事業系ごみ)は、法令により事業者の責任において適正に処理することが義務付けられています。
「家庭ごみ」とは処理ルールや排出場所が大きく異なりますので、法律および市のルールに従い、適正な処理をお願いいたします。

事業者の責務(自己処理責任の原則)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条において、『事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない』と定められています。
事業規模の大小や営利・非営利を問わず、すべての事業者が対象となります。

家庭ごみと事業系ごみの違い

事業活動から出たごみは、たとえ少量であっても「事業系ごみ」となります。地域のごみ集積所へ無断で排出することはできません。

区分 家庭ごみ 事業系ごみ
発生源 一般家庭の日常生活 企業、個人事業主、店舗、事務所、農業、医院、寺社、各種団体など
処理の責任 市が計画的に収集・処理 事業者が自らの責任で適正処理(自己処理責任)
排出場所 (1)地域のごみ集積所
(2)処理施設へ直接搬入
原則として集積所は利用不可。
(1)許可業者への委託 または (2)処理施設へ直接搬入
(※1回30kg以下の少量排出事業所に限り、厳格なルールのもと集積所利用の特例あり)

※自宅兼事務所(店舗兼住宅)の場合、日常生活部分から出たごみは「家庭ごみ」、業務部分から出たごみは「事業系ごみ」として明確に分別してください。

【判定フロー】ごみの種類と適正処理ルート

事業系ごみは、性状によって「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。処理方法が全く異なりますので、以下のフローで確認してください。

STEP 1:ごみの種類を確認してください

【A】プラスチック類、金属、ガラス、機械類、農業用資材など

包装ビニール、ペットボトル、弁当ガラ、事務備品、農ビ・マルチ、肥料袋など。
➡ 産業廃棄物です。市では処理できません。
👉 産業廃棄物・市で受入できないごみについて

【B】紙くず、生ごみ・残飯、木くず、繊維くずなど

事務所の不要紙(リサイクル不可のもの)、飲食・休憩室の残飯、茶殻、割り箸など。
➡ 事業系一般廃棄物です。市で処理が可能です。
👉 STEP 2 へ進む

STEP 2:事業系一般廃棄物の処理ルートを選択してください

事業系ごみ 関連ページ一覧

各処理方法や詳しいルールにつきましては、以下の個別ページをご確認ください。

事業系一般廃棄物の処理方法

紙くずや生ごみの処理方法。許可業者への委託やクリーンセンターへの直接搬入(日時・手数料)について詳しく説明しています。

産業廃棄物・市で受入できないごみについて

事業所から出るプラスチック類、農業用資材、金属類などの法定20品目一覧や、茨城県の許可業者への委託方法、相談窓口をご案内しています。

事業所から出るごみの集積所利用について

排出量が少量(1回30kgまで)の事業所が、例外的に地域のごみ集積所を利用する場合の厳格な条件・ルールを掲載しています。

一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

鉾田市内で事業系一般廃棄物の収集運搬が許可されている事業者の一覧です。定期回収等の委託先をお探しの際にご確認ください。

資源のリサイクルにご協力ください

事業所から排出されるコピー用紙、段ボール、新聞、雑誌などは大切な資源です。可燃ごみとして処分せず、古紙回収業者等によるリサイクルルートを活用し、ごみの減量化と経費削減にご協力をお願いいたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7486 ファクス番号:0291-32-2128

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