産業廃棄物・市で受入できないごみについて

事業活動(企業、店舗、個人事業主、農業者、各種団体等)に伴って発生した廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物は「産業廃棄物」に分類されます。
産業廃棄物は、市の処理施設(鉾田クリーンセンター/大洗、鉾田、水戸環境組合クリーンセンター)や地域のごみ集積所では一切受入・収集を行っておりません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、排出事業者が自らの責任において適正に処理(または茨城県の許可業者へ委託)してください。

⛔ 市の処理施設への持ち込み・集積所への排出は禁止されています

産業廃棄物を市のクリーンセンターへ持ち込んだ場合、受入をお断り(持ち帰り)させていただきます。
また、地域のごみ集積所や空き地、山林等へ不法に投棄した場合は、法律により厳しい罰則(個人の場合は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、法人の場合は最高3億円の罰金)が科されます。

産業廃棄物一覧表(法定20品目)

どのような事業所(オフィス、店舗、飲食店、農業など)から出ても産業廃棄物となる「あらゆる事業活動に伴うもの(12品目)」と、特定の業種から出た場合に産業廃棄物となる「業種が限定されるもの(7品目)」、およびこれらを処分するために処理したもの(1品目)があります。

1. あらゆる事業活動に伴って発生するもの(全業種共通)

※事業所から発生した場合は、業種や事業規模を問わずすべて産業廃棄物となります。

品目(種類) 主な具体例(事業所・店舗・農業等) 誤認しやすいポイント
(1) 廃プラスチック類 ・梱包用フィルム、プチプチ(緩衝材)、PPバンド、発泡スチロール
・テイクアウト弁当容器、カップ麺容器、ペットボトル
・クリアファイル、ボールペン、プラスチック製バケツ・ケース
・農業用フィルム(農ビ・農ポリ・マルチ)、苗トレイ、肥料袋
従業員が飲食した弁当ガラ・ペットボトルも事業所から出る場合は産業廃棄物です。
(2) 金属くず ・スチール机、ロッカー、書庫、パイプ椅子
・鉄くず、アルミ缶、トタン、針金、金属製工具・部品
事務所の金属製什器・備品は粗大ごみ持ち込み不可。
(3) ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず ・板ガラス、鏡、破損したガラスコップ・ビン(事業用)
・タイル、便器、食器類、植木鉢、コンクリートブロック
市の不燃ごみ集積所やクリーンセンターへの搬入不可。
(4) がれき類 ・工作物等の解体・撤去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト破片、レンガ破片 建設・改修・解体工事等で生じた破片類。
(5) 廃油 ・エンジンオイル、潤滑油、洗浄油、シンナー
・飲食店・食品加工等から排出される動植物性廃食用油
油類は市では一切処理できません。
(6) 廃酸 ・酸性廃液、酸性メッキ廃液、写真現像廃液など 中和処理等の専門処理が必要です。
(7) 廃アルカリ ・アルカリ性廃液、アルカリ洗浄廃液、現像液など 中和処理等の専門処理が必要です。
(8) ゴムくず ・天然ゴムくず、生ゴム、裁断くず(※合成ゴムは廃プラスチック類) タイヤ等は市で処理困難物となります。
(9) 燃え殻 ・事業用焼却炉の底灰、炉内残留灰など -
(10) 汚泥 ・排水処理施設汚泥、浄水場汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥など -
(11) 鉱さい ・製鉄・製鋼等の溶融残さ、鋳物砂など -
(12) ばいじん ・大気汚染防止法に基づく集じん施設で捕集された煤塵(ばいじん) -

2. 特定の業種に伴って発生するもの(業種限定の7品目)

※以下の品目は、法律で定められた特定の事業(業種)から生じた場合に「産業廃棄物」となります。
該当する業種以外(例:一般的なオフィスや小売店等)から発生した場合は「事業系一般廃棄物」となります。

品目(種類) 産業廃棄物となる限定業種 具体例・備考
(13) 紙くず ・建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)
・製本・印刷・紙加工業
・新聞業、出版業など
※一般の事務所・店舗から出るOA用紙等は事業系一般廃棄物です。
(14) 木くず ・建設業(新築・解体等に伴うもの)
・木材・木製品製造業、家具製造業
・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業など
解体工事に伴う廃木材、パレット等は産業廃棄物となります。
(15) 繊維くず ・建設業(工作物の新築・改築・除去に伴う畳・じゅうたん・ロープ等)
・繊維工業(※衣服その他の繊維製品製造業を除く製糸・紡績業など)
※一般的な事務所のカーテン・布製品や、衣服製造業(アパレル縫製等)から出る端切れ等は事業系一般廃棄物です。
(16) 動植物性残さ ・食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業など ※飲食店や給食施設、オフィスの生ごみ・残飯は事業系一般廃棄物です。
(17) 動物系固形不要物 ・と畜場、食鳥処理場など 獣畜・食鳥の解体に伴う不要物。
(18) 動物のふん尿 ・畜産農業(牛、豚、鶏など) ※ペットショップ等のふん尿は事業系一般廃棄物。
(19) 動物の死体 ・畜産農業(牛、豚、鶏など) ※ペット霊園等の死体は事業系一般廃棄物。
(20) 処理物 ・産業廃棄物を処分するために処理したもの 上記の産業廃棄物を破砕・焼却・固形化したもの。

農業に伴って発生する廃棄物について(農家・農業法人の皆さまへ)

農業生産に伴って排出される農業用フィルムやプラスチック資材は、すべて産業廃棄物(廃プラスチック類)に該当します。
市のごみ処理施設への持ち込みや集積所への排出、農地・敷地内での野焼き(野外焼却)は法律で固く禁止されています。

農業用プラスチック等の適正処理および市の補助・回収事業

【主な対象品目】
農業用ビニール(農ビ)、農業用ポリエチレン(農ポリ・マルチ)、苗トレイ・育苗箱、防虫ネット、肥料袋、農薬空缶・空ボトルなど

🌾 市の適正処理支援事業(回収・補助事業)をご活用ください

鉾田市では、農業環境の保全と農業者の適正処理を支援するため、例年使用済農業用プラスチック等の収集処理事業や処分に係る支援事業を実施しています。
事業の詳細、受付期間、収集日、農家負担金等につきましては、以下のリンク先をご確認ください。
👉 農業用ビニール等の適正管理・処理について(農業振興課)

※市の回収事業等を利用しない場合は、茨城県の許可を受けた産業廃棄物処理業者へ直接委託して処分する必要があります。

産業廃棄物の適正処理手順(委託方法・マニフェスト)

産業廃棄物を処理する場合は、必ず以下の手順に従って適正に行ってください。

  1. 茨城県の許可業者へ委託する
    収集運搬および処分について、それぞれ「茨城県知事の許可」を受けた産業廃棄物処理業者と書面による委託契約を締結してください。
    ※市の一般廃棄物収集運搬許可業者や、古物商許可のみの業者には委託できません。
  2. マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・管理
    廃棄物を引き渡す際は、必ずマニフェスト(紙マニフェストまたは電子マニフェスト)を交付し、適正に処分されたことを確認のうえ5年間保管してください。

産業廃棄物の委託先・相談窓口

産業廃棄物の許可業者をお探しの際や、適正処理に関するご相談は、以下の窓口へお問い合わせください。

名称・窓口 連絡先 主な内容
茨城県 鹿行県民センター 環境・保安課 TEL:0291-33-6056 産業廃棄物の法令・規制・指導に関する相談
一般社団法人 茨城県産業資源循環協会
(許可業者の団体)
TEL:029-301-7100
ホームページ(外部リンク)
産業廃棄物処理業者の検索・紹介、マニフェストの購入
鉾田市役所 農業振興課 TEL:0291-36-7651 農業用プラスチック収集処理・補助事業について

関連ページ

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7486 ファクス番号:0291-32-2128

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