事業者(企業・個人事業主・農業者・店舗・各種団体等)の事業活動に伴って生じたごみのうち、産業廃棄物以外のものを「事業系一般廃棄物」といいます。
事業系一般廃棄物は、法令に基づき事業者の責任において適正に処理する必要があります。事業所の排出状況や排出量に合わせて、以下のいずれかの方法で適正に処理してください。
⚠️ 事業所から出る「プラスチック類」は産業廃棄物です
事業活動に伴って出たプラスチック類(弁当ガラ、ペットボトル、包装ビニール、PPバンド、クリアファイル、文具等)や金属類・ガラス類などは、すべて「産業廃棄物」となり、市のごみ処理施設や集積所には出せません。
産業廃棄物の処理については、産業廃棄物・市で受入できないごみについてをご確認ください。
事業系一般廃棄物の主な品目
| 区分 |
主な具体例 |
| 事務所・オフィス |
シュレッダーくず、OA用紙、不要紙・メモ用紙(※リサイクルできない汚れた紙)、木くず、繊維くずなど ※機密文書・個人情報を含む書類は、情報漏洩防止のためシュレッダー処理を行うか、専門の溶解・破砕処理業者等への委託を推奨します。 |
| 農業・その他事業 |
剪定枝、枯草、出荷残渣など(※農業用マルチ、農ビ、肥料袋、農薬空容器等は産業廃棄物のため不可) |
処理方法(3つの適正処理ルート)
事業系一般廃棄物の処理方法は、以下の3通りがあります。
ルート 1(推奨) 市の一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託する
定期的にごみが発生する事業所や、自社での運搬が困難な事業所に最も適した方法です。
鉾田市から「一般廃棄物収集運搬業」の許可を受けた事業者と直接契約を結び、事業所まで収集に来てもらいます。
- 収集頻度、排出場所、収集料金などは各許可業者との直接契約になります。
- 産業廃棄物の許可や古物商の許可のみを持つ無許可業者には委託できません。
👉 一般廃棄物収集運搬等の依頼について(一般廃棄物収集運搬許可業者一覧)
ルート 2 処理施設へ直接持ち込む(自己搬入)
自社の車両等を使用し、事業所の所在地に応じた各処理施設へ直接搬入することができます。
※搬入する地区(所在地)によって受入施設、受入基準、手数料が異なります。
| 項目 |
鉾田地区・大洋地区 |
旭地区 |
| 搬入先 |
鉾田クリーンセンター (鉾田市串挽2126 / TEL: 0291-32-4187) |
大洗、鉾田、水戸環境組合 (大洗町成田町4287 / TEL: 029-267-2898) |
| 受入時間 |
月〜金:8:00〜16:00 第2日曜:8:00〜正午 ※年末年始除く |
月〜金:8:30〜16:30 第2・第4土曜:8:30〜11:30 ※年末年始除く |
| 指定ごみ袋 |
不要 |
不要 |
| 処理手数料 |
20円 / kg |
130円 / 10kgあたり (10kg未満は四捨五入) |
※受付時に事業所の所在確認(社員証、名刺、事業所の郵便物等)を行う場合があります。
※施設内での荷降ろしは原則として搬入者ご自身で行っていただきます。
ルート 3(特例) ごみ集積所を利用する(少量排出事業所の特例)
ごみの排出量がごくわずかな小規模事業所に限り、厳格なルールを守ることを条件として、地域のごみ集積所を利用することができます。
- 排出量の上限:1回の収集につき30kgまで
- 指定ごみ袋の厳守:必ず「鉾田市の指定ごみ袋」を使用してください。
- 地域への事前相談:集積所は地域住民・自治会等によって維持管理されています。無断での排出はトラブルの原因になりますので、必ず事前に近隣や自治会へ相談し、同意を得てください。
👉 ルールの詳細につきましては、事業所から出るごみの集積所利用についてを必ずご確認ください。
資源のリサイクルにご協力ください
事業所から排出されるコピー用紙、段ボール、新聞、雑誌などの紙類は、可燃ごみとして処分せず、地域の古紙回収業者やリサイクルルートを活用することで、ごみ処理費用の削減と環境負荷の低減につながります。ごみの減量化・リサイクルにご協力をお願いいたします。
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