養育医療(未熟児養育医療給付制度)の概要
出生児体重2,000グラム以下などの未熟児に対して、養育のため病院に入院することが必要な場合、その入院治療に必要な医療保険による患者の自己負担を公費で給付する制度です。
病院は指定養育医療機関であることが必要です。※県内・県外を問いませんので、お問い合わせください。
また、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金があります。
対象となる方
鉾田市に住民登録があり、出生直後に次に掲げるいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認めた乳児(0歳児)が対象です。
- 出生時の体重が、2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であり、運動不安、体温が34℃以下、チアノーゼ、生後24時間以上排便なし、黄疸等症状がある場合
給付の範囲
診察、薬または治療材料、医学的処置・手術及びその他の治療、病院または診療所への入院、移送(特定の場所に限る。)
ただし、保険が適用されない医療費(おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料等)は、給付対象外となります。
申請方法
医師から養育医療について説明を受けた方は、保険年金課にご相談ください。
その後、下記の必要な書類を添えて申請となります。
手続きの流れについては、養育医療制度の手続きフロー図をご参考ください。
申請にあたり必要な書類(必ず入院中に申請をしてください)
主な必要書類は以下のとおりです。
必要書類の確認については、養育医療チェックリストもご活用ください。
- 養育医療給付申請書 (世帯全員のマイナンバーを記載していただきます)
- 養育医療意見書(入院している医療機関の医師が記入)
- 世帯調書
- 市町村民税額等を証する書類(鉾田市で所得確認ができない方)
源泉徴収票、確定申告書、市県民税課税証明または非課税証明書など - 乳児の保険証もしくは保険者が発行する保険加入証明書
- 受領等委任状兼申出書
- 給付情報提供同意書
- 印鑑
申請後
給付申請の承認後、「養育医療券」をご自宅に郵送いたします。
届きましたら医療機関へご提示ください。なお、申請から交付までに2週間程かかります。
有効期間
「養育医療券」には、医師の意見書に準じた有効期間があります。1歳未満の乳児が対象となります。ただし、入院養育が対象となりますので、退院後の通院や再入院は対象外となります。
自己負担金
世帯全員の市町村民税額を基準とし、自己負担額が決定されます。自己負担額については、鉾田市未熟児養育医療の給付に関する規則別表のとおりです。
なお、医療福祉費支給制度(マル福)に該当の方は、マル福の自己負担限度額までとなります。
その他
「養育医療券」の有効期限を超える医療の継続、医療機関の変更、氏名や住所など養育医療券の記載事項に変更が生じた場合は、届出が必要となります。
なお、鉾田市外へ転出された場合には、新しい住所地で再申請が必要となります。