工事費内訳書への法定福利費、労務費等の明示について
・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
これを踏まえ、令和8年4月1日以降に公告又は指名通知を行う工事において、下記のとおりとしますので、ご留意ください。
提出方法
・従来から提出を求めていました工事費内訳書は、法定福利費・労務費等を記載した様式により、入札書とともに提出して下さい。
(ホームページ:事業者の方へ→入札・契約→入札契約関係様式 に様式雛形があります)
留意事項
・今回改正された追加項目の記載に不備があった場合、直ちに入札無効とはしませんが、従来どおり工事費内訳書の合計額と入札書に記載された金額が異なるときは無効となります。
参考
〇公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)
(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。
〇公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(抜粋)
(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。
一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
二 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金
〇法定福利費、労務費の算出方法
国土交通省のウェブサイトからご確認いただけます。
法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順:https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf
労務費に関する基準:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi
_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00044.html