建設コンサルタント業務における最低制限価格制度の導入について
目的
本市では、より一層の公共工事の品質の確保を図り、下請業者・労働者への不当なしわ寄せなどの防止及び建設業の健全な発展等を目的とし、令和8年度より建設コンサルタント業務についても、最低制限価格制度を導入します。
制度概要
概要につきましては、下記をご覧ください。
・建設コンサルタント業務における最低制限価格制度導入について
対象となる契約
予定価格が500万円以上(税込)の建設コンサルタント業務に適用します。
通知等への表示
対象となる案件については、入札公告又は入札通知等に最低制限価格の有無を明記します。
適用日
令和8年4月1日以降に公告する業務から適用します。