建築確認申請
建築工事に着手する前には、建築確認申請書を特定行政庁または民間の指定確認検査機関に提出し、建築基準法に定められている各種の規定に適合するかどうか確認を受ける必要があります。
鉾田市を管轄する特定行政庁は、茨城県知事であり、担当部署は次のとおりです。
特定行政庁
〒311-1593 鉾田市鉾田1367-3 鉾田合同庁舎 付属庁舎2階
茨城県鹿行(ろっこう)県民センター 建築指導課
電話0291-33-4113(直通)
建築基準法の道路への接道義務
建築物の敷地は、建築基準法で規定する次のいずれかの道路に接している必要があります。
建築基準法で規定する道路(建築基準法第42条)
法令種別 | 呼称 | 道路幅員 | 内容 |
---|---|---|---|
1項1号 | 1号道路 | 4m以上 | 道路法による道路 (例) 国道、県道、市道 ※法定外道路は含まない。 |
1項2号 | 2号道路 | 4m以上 | 都市計画法、土地区画整理法による道路 (例) 開発許可を受けて築造された道路土地区画整理事業により築造された道路 |
1項3号 | 法以前道路 | 4m以上 | 法第3章の規定が適用されるに至った際(都市計画区域の指定を受けた日)、 現に存在する4m以上の道路 |
1項4号 | 計画道路 | 4m以上 | 都市計画法、土地区画整理法等で2年以内に事業が行われるものとして 特定行政庁が指定したもの。 |
1項5号 | 位置指定道路 | 4m以上 | 特定行政庁が位置を指定した私道 |
2項 | みなし道路 (2項道路) |
1.8m以上4m未満 | 法第3章の規定が適用されるに至った際(都市計画区域の指定を受けた日)、 現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。 |
3項 | 3項道路 | 2.7m以上4m未満 | 建築審査会の同意を経て土地の状況により将来的に拡張困難な2項道路の 境界線の位置を中心線より1.35m以上2m未満に指定したもの |
6項 | 6項道路 | 1.8m未満 | 建築審査会の同意を経て特定行政庁が認めた幅員1.8m未満の2項道路 |
指定道路マップの閲覧
建築基準法で規定する道路のうち、特定行政庁が指定する道路(2項道路(みなし道路)や位置指定道路等)について、茨城県がインターネットで公開しています。
※ 利用にあたっては、いばらきデジタルまっぷ「利用規約」を必ず確認し、同意の上で利用してください。
閲覧方法
- 表示されたウインドウの左側「郵便番号・住所から探す」欄に郵便番号又は住所を入力するか、ウインドウの右側の「地図から探す」で鉾田市を選択して地図を表示します。
- 新しいウインドウが表示されますので、ウインドウ左側で表示するレイヤーを選択してください。
2項道路を表示する場合は「2項道路_鉾田市」、位置指定道路を表示する場合は「5号道路_鉾田市」です。
※ 表示が遅い場合は、表示するレイヤーの数を減らしてください。
注意事項
- 指定道路マップで、色が塗られていない道路については、未判定のものも含んでいますので、茨城県鹿行県民センター建築指導課で確認してください。
用途地域等の指定状況
項目 | 指定等の状況 | 備考 |
---|---|---|
都市計画区域 | 全域指定 | - |
区域区分 | 非設定(非線引、未線引) | 市街化区域及び市街化調整区域はない。 |
用途地域 | 一部指定あり | ・旧鉾田町の市街地 ・青柳地区の工業団地 |
防火・準防火地域 | 指定なし | - |
建築基準法第22条区域 | 指定なし | - |
※高度地区、景観地区、風致地区、生産緑地地区その他の地域地区も、鉾田市では指定ありません。
※用途地域等の指定状況の詳細は、こちらのページで確認してください。
用途地域ごとの建築物の敷地・構造に関する規制
用途地域が指定されている区域
次のPDFファイルで確認してください。
用途地域が指定されていない区域
地域名 | 容積率 建ぺい率 | 外壁後退 壁面後退 | 高さ制限 | 隣地斜線 | 北側斜線 | 道路斜線 | 日影規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
用途地域 無指定 |
200 / 60 | 無 | 無 | 20m+ 勾配1.25 |
無 | 勾配1.5 適用距離20m |
無 |
よくある質問
Q 家を建てる際、建築確認の手続きは必要ですか?
A 規模に関わらず新築の場合は、手続きが必要です。
また、10m2以上の増築、大規模な模様替え・修繕等の場合も必要になります。
詳しくは特定行政庁にお問い合わせください。
Q 建築確認申請はどこに提出すればよいですか?
A 特定行政庁に提出する場合は、鉾田市都市計画課が窓口となります。
民間の指定確認検査機関に提出する場合は、直接提出してください。
Q 建築計画概要書はどこで閲覧できますか?
A 建築計画概要書や位置指定道路の図面は、特定行政庁で閲覧することができます。
※鉾田市では閲覧できません。
Q 住宅の立地に対して規制はありますか?
A 鉾田市は、全域が非線引き都市計画区域のため、市街化調整区域における立地の規制はありません。