盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。茨城県が盛土規制法による規制区域を指定することにより規制が適用されます。
鉾田市においては、鉾田市全域が令和7年4月1日に「宅地造成等工事規制区域」に指定されました。
茨城県土木部建築指導課宅地グループのホームページ(基礎調査結果の公表について(規制区域))(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
主な規制対象行為について
規制区域内で一定規模の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出の手続きが必要です。宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制の対象となります。
茨城県土木部建築指導課宅地グループのホームページ(宅地造成及び特定盛土等規制法について)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
規制区域指定後の申請について
規制区域の指定日以前に開発許可を受け工事に着手していた場合は、規制区域指定日から21日以内に届出が必要となります。また、指定日以降に工事着手する場合は盛土規制法の許可が必要となります。
開発許可によるみなし許可について
盛土規制法の許可が必要となる工事であっても、都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。(以下、「みなし許可」という。)
工事がみなし許可に該当する場合は、開発許可申請において、『宅地造成又は特定盛土等に関する工事の概要』等を添付する必要があります。
開発行為許可申請書一覧表・みなし許可申請書類一覧表
※各様式は当市の様式で提出してください。
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の概要(様式第7号の2)
みなし許可においては、茨城県に対する盛土規制法自体の申請は不要となりますが、一定規模の盛土等や特定工程を伴う計画においては、中間検査や定期報告が必要となります。
みなし許可に伴う中間検査や定期報告について
中間検査
みなし許可において、以下のいずれかの規模の盛土等が発生し、かつ特定工程が伴う工事であった場合には中間検査の対象となります。
※特定工程とは、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設として暗渠排水工を設置する工事を指します。
対象となる工事
(1) 盛土で高さが2m超の崖を生ずるもの
(2) 切土で高さが5m超の崖を生ずるもの
(3) 切土と盛土を同時に行い、高さが5m超の崖を生ずるもの((1)、(2)を除く)
(4) 盛土で高さが5m超となるもの((1)、(3)を除く)
(5) 盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートル超となるもの((1)~(4)を除く)
※1 「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。※2 (5)で形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cm以下の場合は規制対象外となります。
中間検査の対象となる場合は、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に以下の書類を提出する必要があります。中間検査を受け、中間検査合格証が交付された後、その後の工程に進むことができます。
1.中間検査申請書(様式第十三)
2.代理人が申請する場合は委任状(任意様式)
3.工事内容を明示した平面図
4.その他市長が必要と認める図書
※中間検査の申請には手数料の納付が必要となります。
盛土又は切土をする土地の面積 |
金額 |
3,000平方メートル以内 |
2,700円 |
3,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内 |
5,400円 |
20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内 |
10,800円 |
40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内 |
21,600円 |
70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内 |
37,800円 |
100,000平方メートル超 |
54,000円 |
定期報告
みなし許可において、以下のいずれかの規模の盛土等が発生し、かつ工期が3ヵ月以上の場合には定期報告の対象となります。
対象となる工事
(1) 盛土で高さが2m超の崖を生ずるもの
(2) 切土で高さが5m超の崖を生ずるもの
(3) 切土と盛土を同時に行い、高さが5m超の崖を生ずるもの((1)、(2)を除く)
(4) 盛土で高さが5m超となるもの((1)、(3)を除く)
(5) 盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートル超となるもの((1)~(4)を除く)
(6) 最大時に堆積する高さが5m超かつ面積が1,500平方メートル超となるもの
(7) 最大時に堆積する面積が3,000平方メートル超となるもの
※1 「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
※2 (5)で形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cm以下の場合は規制対象外となります。
中間検査の対象となる場合は、着工から3ヵ月ごとに以下の書類を提出する必要があります。
1.定期報告書(様式第2号)
2.代理人が申請する場合は委任状(任意様式)
3.届出地及びその周辺の写真
4.その他市長が必要と認める図書
鉾田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則