法53条第1項許可申請
都市計画施設(都市計画道路・都市計画公園等)の区域内に建築物を建築しようとする場合は、市長の許可を受ける必要があります。
この規制は、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
なお、建築確認申請は、本許可を受けてから行う必要があります。
- ここでいう「建築物」および「建築」は、建築基準法でいう建築物および建築(行為)のことをいいます。
- 10m2未満の建築物の増築、改築または移転については、建築確認申請を行う必要性のない場合がありますが、その場合であっても53条の許可は必要です。
- 53条許可は、あくまで都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可ですので、敷地のみに都市計画道路がかかる場合は許可不要です。
許可基準
53条許可の基準は、概ね次のとおりです。(都市計画法第54条)
- 2階建て以下で、地階を有しないこと。(3階建て以上は不可)
- 構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること。(鉄筋コンクリート造は不可)
許可申請に必要な図書(許可申請には次の図書が各2部必要です。)
- 53条許可申請書(様式第1号)
- 確約書(様式第2号)
- 委任状(代理人による許可申請の場合。任意書式)
- 位置図(住宅地図等に申請地を明示)
- 公図の写し(申請地を明示)
- 都市計画施設の計画線が入った図面(縮尺1/2500以上)
- 配置図(建物と敷地の位置関係を示す。縮尺1/500以上)
- 建築物平面図(建物の間取り等を示す。縮尺1/200以上)
- 建築物立面図(建物の階数等を示す。縮尺1/200以上。2面以上)
- 建築物断面図(建物の断面を示す。縮尺1/200以上。2面以上)
- 前各号に掲げるもののほか、許可事項の審査の参考となる図書として市長が指示するもの
法65条第1項許可申請
事業中(事業認可後)の都市計画施設の区域内では、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあることから、建築行為や移動の容易でない物件の設置等は原則許可されません。だだし、特別の事情がある場合には都市計画法第65条に基づく許可を受け、建築等を行うことができます。
※事業中の場合、法第53条の規定による建築の制限とは異なり、事業の施行が差し迫った場合における制限であることから、土地の形質の変更等についても対象となります。
許可申請に必要な図書(許可申請には次の図書が各3部必要です。)
- 65条許可申請書(様式第1号)
- 確約書(様式第2号)
- 委任状(代理人による許可申請の場合。任意書式)
- 位置図(住宅地図等に申請地を明示)
- 公図の写し(申請地を明示)
- 配置図又は土地の計画平面図(縮尺1/600以上)
- 土地の縦横断図(土地の形質変更を行う場合。縮尺1/600以上)
- 建築物又は工作物の構造図(縮尺1/200以上)
- 区域・高さ・形状を表した図(土砂等のたい積を行う場合。縮尺1/600以上)
- 重量計算書(物件の設置又はたい積を行う場合)
- 前各号に掲げるもののほか、許可事項の審査の参考となる図書として市長が指示するもの。