鉾田市は、平成24年8月1日 から事業規模が1ヘクタール以上の建築物を伴わない土地開発事業について、要綱を定めました。
開発区域とその周辺地域の災害を防止し、自然の保護と環境の保全を図るため、土地開発事業の工事を行う場合には、その設計内容について市長の承認を受ける必要があります。
承認手続対象事業
1ヘクタール以上の土地開発事業
(例)無蓋(むがい)駐車場、資材置き場、太陽光発電施設等
設計の基準
防災、排水施設、擁壁等の設計基準について指導要綱 別表第一で定めています。
※ただし、太陽光発電設備等の設置を主目的とする土地開発事業については、指導要綱 別表第一の基準に関わらず、次の基準により取り扱います。
事前相談
造成等を行う前に上記手続を要するか必ず事前相談を行ってください。
事前相談なしに計画を進め、後に承認手続が必要になった場合、計画が大幅に遅れることになりますのでご注意ください。
相談の際は、計画図や公図等の資料の提出(必要に応じて相談カード(WORD・PDF)を提出)をお願いします。