開発行為
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更のことをいいます。
区画形質の変更とは、次のような行為のことを指します。
区画の変更 | 道路、水路などによって土地の区画割りをすること |
---|---|
形の変更 | 1mを超える盛土、2mを超える切土をすること |
質の変更 | 宅地以外(農地、山林など)の土地を宅地として利用すること |
都市計画法による開発許可(3,000m2以上の開発行為)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で3,000m2以上の土地の区画形質の変更を行うときは、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
開発許可に関する事務
鉾田市内の開発許可に関する事務は、権限移譲により平成22年4月1日から鉾田市で取り扱っています。
審査基準
鉾田市都市計画法における開発行為等の審査基準
要綱及び様式集
鉾田市宅地開発指導要綱による設計確認(1,000m2以上3,000m2未満の開発行為)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で1,000m2以上3,000m2未満の土地の区画形質の変更を行うときは、あらかじめ市長の確認を受ける必要があります。
開発等に関する事前相談
1,000m2以上の一団の土地で建築計画がある場合、建築確認申請の前に上記手続を要するか必ず事前相談を行ってください。
事前相談なしに計画を進め、後に開発許可が必要になった場合、計画が大幅に遅れることになりますのでご注意ください。
相談の際は、計画図や公図等の資料の提出(必要に応じて相談カードを提出)をお願いします。