農地の権利移動にかかる下限面積要件の廃止について

農地の権利移動にかかる下限面積要件の廃止について(農地法第3条関係)

 農業後継者の減少や高齢化により遊休農地が増加していく中で、従来の担い手だけでなく、経営の大小にかかわらず意欲を持って農業に取り組む新規就農者や参入者への農地の利用を促進する観点から、農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から施行されます。

 これに伴い、鉾田市で設定している下限面積(50アール)も廃止されますが、農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となります。

(農地取得に必要な要件)

  • 農地の全てを効率的に利用すること。
  • 必要な農作業に常時従事すること。
  • 周辺の農地利用に支障がないこと。

 詳細につきましては、鉾田市農業委員会事務局までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

市役所本庁舎 3階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7940 ファクス番号:0291-32-4443

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