農業委員会への届出
農地を相続された方は、農地法第3条の3第1項の規定により、農業委員会へ届出する必要があります。法務局で相続登記が完了しましたら、農業委員会へ届出の提出をお願いいたします。
また、令和6年4月より相続登記が義務化されます。令和6年4月以前に発生した相続についても、対象になりますのでご注意ください。なお、相続登記の義務化に関する詳細の内容につきましては、法務局までお問合せください。
届出までの流れ
- 法務局への相続登記
(必要書類等の詳しい手続きに関しては法務局へご相談ください。) - 鉾田市農業委員会事務局へ届出の提出
【必要書類】
登記完了書の写し、又は、登記簿の写し
委任状(代理人が申請する場合)