農地を相続された方へ

農業委員会への届出

 農地を相続された方は、農地法第3条の3第1項の規定により、農業委員会へ届出する必要があります。法務局で相続登記が完了しましたら、農業委員会へ届出の提出をお願いいたします。

 また、令和6年4月より相続登記が義務化されます。令和6年4月以前に発生した相続についても、対象になりますのでご注意ください。なお、相続登記の義務化に関する詳細の内容につきましては、法務局までお問合せください。

届出までの流れ

  1. 法務局への相続登記
    (必要書類等の詳しい手続きに関しては法務局へご相談ください。)
  2. 鉾田市農業委員会事務局へ届出の提出

【必要書類】

 登記完了書の写し、又は、登記簿の写し

 農地法第3条の3第1項の届出書

 委任状(代理人が申請する場合)

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

市役所本庁舎 3階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7940 ファクス番号:0291-32-4443

メールでのお問い合わせはこちら

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