令和8年度税制改正の大綱(市税関係)


令和7年12月26日に令和8年度税制改正の大綱が閣議決定され、市税等に関する主な税制改正について、以下のとおり方針が示されました。

主な内容

1 個人住民税

  • 個人住民税の控除等  

 ・給与所得控除の最低保障額を74万円(現行:65万円)に引き上げます。

  (注1)令和9年度分の個人住民税から適用されます。

  (注2)引上げ額9万円のうち、5万円は2年間の時限措置です。

  • ひとり親控除の控除額を33万円(現行:30万円)に引き上げます。

  (注)令和10年度分の個人住民税から適用されます。

  • ふるさと納税制度の見直し

 ・特例控除額について、193万円(給与収入1億円相当)を上限として新たに設定します。

  (注)令和9年寄附分から適用されます。

2 軽自動車税

  • 環境性能割の廃止

・米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化するため、令和7 年度末をもって環境性能割を廃止します。

3 固定資産税

  • 新築住宅に係る特例措置の拡充・延長

・床面積要件の下限を40m2以上(現行:50m2以上)に引き下げるとともに、一定の災害ハザードエリアを特例対象外とする立地要件の見直しを 行った上、適用期限を5年延長します。

4 関連リンク

令和8年度税制改正の詳細については、以下のリンクからご確認いただけます。

 >税制改正(地方税)(総務省HP)(外部リンク)

 (総務省|地方税制度|税制改正(地方税)

 >税制改正(財務省HP)(外部リンク)

  (税制改正の概要 : 財務省

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7446(市民税) 0291-36-7454(固定資産税) ファクス番号:0291-32-2128

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