令和7年12月26日に令和8年度税制改正の大綱が閣議決定され、市税等に関する主な税制改正について、以下のとおり方針が示されました。
主な内容
1 個人住民税
- 個人住民税の控除等
・給与所得控除の最低保障額を74万円(現行:65万円)に引き上げます。
(注1)令和9年度分の個人住民税から適用されます。
(注2)引上げ額9万円のうち、5万円は2年間の時限措置です。
- ひとり親控除の控除額を33万円(現行:30万円)に引き上げます。
(注)令和10年度分の個人住民税から適用されます。
- ふるさと納税制度の見直し
・特例控除額について、193万円(給与収入1億円相当)を上限として新たに設定します。
(注)令和9年寄附分から適用されます。
2 軽自動車税
- 環境性能割の廃止
・米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化するため、令和7 年度末をもって環境性能割を廃止します。
3 固定資産税
- 新築住宅に係る特例措置の拡充・延長
・床面積要件の下限を40m2以上(現行:50m2以上)に引き下げるとともに、一定の災害ハザードエリアを特例対象外とする立地要件の見直しを 行った上、適用期限を5年延長します。
4 関連リンク
令和8年度税制改正の詳細については、以下のリンクからご確認いただけます。
>税制改正(地方税)(総務省HP)(外部リンク)
>税制改正(財務省HP)(外部リンク)