市内公園で許可が必要な行為
公園内でイベント、撮影等を行うとき
公園内で次の行為をする場合は、行為許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
公園の管理上の理由により許可しない場合がありますので、事前に都市計画課までお問合せください。
※鹿島灘海浜公園の利用についてはこちら
- 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
公園の一部を占用するとき
公園を占用し使用するする場合は、占用許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
公園の管理上の理由により許可しない場合がありますので、事前に都市計画課までお問い合わせください。
使用料
公園を占用する場合は、使用料が発生します。
鉾田市行政財産の使用料徴収条例に基づき算定します。