農地の貸し借りは、これまで農地法の許可によるもの、農用地利用集積(農業経営基盤強化促進法)によるもの、中間管理事業によるものがありました。令和7年4月より、令和5年4月に施行された改正農業経営基盤強化促進法において法定化された『地域計画』に基づき、農地の貸し借りは下記の通りになります。
- 農地法の許可によるもの
- 中間管理事業によるもの
※令和7年3月までは、現行制度の経過措置期間として利用可能です。
※経過措置期間であっても、地域計画が策定された地域においては、順次中間管理事業を活用していただきます。