定額減税補足給付金についてのお知らせ

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施しています。その中で、定額減税しきれないと見込まれる人を対象に、補足給付金を支給します。

 なお、この給付金は差押え及び課税の対象となりません。

1.給付対象者

次のすべてに該当する方が対象となります。

・原則、令和6年1月1日に鉾田市に住民登録のある方(令和6年度個人住民税が鉾田市から課税されている方など)

・所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方が課税されている方で、定額減税可能額が、減税前の税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方

※支給対象にならない方

・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方

2.給付金の支給額

(1)所得税分‥定額減税可能額(3万円)×(本人+扶養人数)−令和6年分推計所得税額

(2)個人住民税分‥定額減税可能額(1万円)×(本人+扶養人数)−令和6年度個人住民税所得割額

(3)支給額‥(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げた額を支給します。

(4)計算例‥納税義務者、配偶者、16歳未満のこども2人の4人家族で、所得税85,000円、個人住民税所得割170,500円の場合

  1.所得税分‥定額減税可能額120,000円 (3万円×(本人+扶養親族3人)−所得税額85,000円=所得税分控除不足額35,000円

  2.個人住民税分‥定額減税可能額40,000円 (1万円×(本人+扶養親族3人)−個人住民税所得割額170,500円=個人住民税分控除不足額0円

  3.支給額‥所得税分控除不足額35,000円+個人住民税分控除不足額0円=35,000円(1万円未満切り上げ) 支給額 40,000円

3.申請手続き

 給付金の支給対象となる方には「定額減税補足給付金に関するお知らせ」または「定額減税補足給付金支給確認書」を令和6年9月10日(火)に発送します。

●「定額減税補足給付金に関するお知らせ」(はがき)が届いた場合

 マイナンバーカードの公金受取口座を登録されている方につきましては、はがきに振込先口座として記載しております。記載された振込口座を変更したい場合や給付金の受取を希望しない場合を除き、原則手続きは不要です。10月3日(木)に記載された口座へ振込を予定しております。

「定額減税補足給付金支給確認書」(窓あき封筒)が届いた場合

 給付金の振込については、確認書が市に提出されてから3〜4週間程度かかります。ただし、書類の不備・個別の審査内容によって支給が遅れる場合がありますので、ご了承ください。

 1.記載されている口座情報に変更がない場合

 確認書裏面の「誓約・同意事項」を確認し、本人の署名欄の「裏面の全ての誓約・同意事項について確認し、誓約・同意します」のチェックボックスにチェックを入れ、「記入日」「氏名」「連絡先電話番号」を記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

 2.記載されている振込先口座以外の口座への変更を希望する場合や、振込先口座が空欄の場合

 確認書裏面の「誓約・同意事項」を確認し、本人の署名欄の「裏面の全ての誓約・同意事項について確認し、誓約・同意します」のチェックボックスにチェックを入れ、「記入日」「氏名」「連絡先電話番号」を記入します。

 次に、「その他の口座への振込を希望します」を選択し、裏面「表面で『その他の口座への振込を希望します。』を選択した場合」の欄に、振込を希望する口座情報を記入し、本人確認書類の写し及び口座の確認書類(預金通帳等)の写しを添付し、同封の返信用封筒にてご返送ください。

 なお、口座がないなど口座振込が出来ないやむを得ない理由がある場合は、現金給付の希望欄のチェックボックスにチェックを入れてください。その際は、本人確認書類の写しの添付が必要になります。

 3.電子申請をする場合

 「いばらき電子申請・届出サービス」を利用し、インターネットでの申請が可能です。スマートフォン等で確認書にある二次元バーコードを読み取りアクセスしてください。電子申請の場合、「支給要件確認書」を市に返送する必要はありません。

※令和6年1月2日以降、国外から鉾田市に入国された方(令和6年1月1日住民税賦課基準日に日本に住所を有さない方)は支給要件を満たしません。また、1月2日以降に他の市町村から鉾田市に転入された方は、1月1日現在で住まわれていた市町村へお問い合わせください。

4.申請受付期間

令和6年9月11日(水)〜令和6年11月15日(金)消印有効

5.給付金をかたった「ふりこめ詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

 市や都道府県、国などから、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、受給にあたり手数料の振込を求めることは絶対にありません。また、不審な電話や郵便物などには十分ご注意ください。

6.給付金詐欺メールや不審サイトへの誘導にご注意ください。

 現在、内閣府を騙った詐欺的なメールが配信されているとの情報が寄せられています。このメールには「給付金に関するお知らせ」などの内容が書かれていますが、内閣府ホームページを送付元と偽り、マイナポータルを騙った偽サイトへ誘導するもので、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

7.給付金の窓口

鉾田市福祉事務所社会福祉課 給付金窓口

受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

電 話:0291-36-7321(直通) 

 ※確認書発送後はお電話が大変混み合います。電話が繋がりにくい場合は、再度お電話いただくか、下記メールでのお問い合わせをご利用ください。

メール:下記「お問い合わせ先」の「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックし、社会福祉課へのお問い合わせフォームより送信してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

福祉事務所 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7920 ファクス番号:0291-32-5183

メールでのお問い合わせはこちら

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